新型コロナウイルス感染症における被保険者資格証明書の取扱い

更新日:2020年12月18日

帰国者・接触者外来受診時における資格証明書の取扱い

 発熱症状等新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、帰国者・接触者相談センターに相談の上、帰国者・接触者外来の受診を行うことになります。保険医療機関及び保険薬局にあっては、国民健康保険の被保険者が帰国者・接触者外来を受診した際に資格証明書を提示した場合、当該月の療養については、当該資格証明書を被保険者証とみなして取り扱うこととなります。

軽症者等の宿泊療養及び自宅療養期間中における資格証明書の取扱い

 保険医療機関等にあっては、軽症者等である国民健康保険の被保険者の宿泊療養及び自宅療養期間中の受診において当該被保険者が資格証明書を提示した場合、当該月の療養については、当該資格証明書を被保険者証とみなして取り扱うこととなります。

診療・検査医療機関の受診時における資格証明書の取扱い

診療・検査医療機関及び診療・検査医療機関において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局にあっては、国民健康保険の被保険者が診療・検査医療機関を受診した際に資格証明書を提示した場合は、当該月の療養については、当該資格証明書を被保険者証とみなして取り扱うこととなります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国保係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
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