国民健康保険税の納付が遅れると
国民健康保険税の納付が遅れると
督促
納期限までに納税がない場合は、督促状を送付します。
延滞金
納期限までに納めた人との公平を保つため、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、延滞金がかかります。(算出した延滞金額が1,000円未満の場合は全額切り捨て)
資格確認書(特別療養)・資格情報のお知らせ(特別療養)
特別な理由もなく、納期限から1年経過しても滞納が続くと、資格確認書等を返却していただき、「資格確認書(特別療養)」または「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付します。
医療機関を受診した際には医療費の全額をいったん自己負担いただき、国保年金課で特別療養費の支給申請を行っていただきます。
資格確認書(特別療養)・資格情報のお知らせ(特別療養)が届いたら
市役所本館1階の国保年金課または本館5階の収納課にご相談ください。
国民健康保険税が納付できていない特別な事情の確認や納付計画について相談ができ次第、資格確認書・資格情報のお知らせのいずれかを交付します。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 国保係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2025年09月03日