国民健康保険税の特別徴収額の平準化について
「平準化」とは
「仮徴収額(4・6・8月特別徴収額)」と「本徴収額(10・12・2月特別徴収額)」の差が大きい場合に、仮徴収額を調整することにより、年金天引き額(特別徴収額)の差をできるだけ小さくすることです。
通常、年間保険税額が前年度と変わらなければ、1回の特別徴収額は1年間ほぼ同額となります。
しかし、保険税率の改定や前年所得の増減により、仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じることがあります。
仮徴収額:保険税額が決定していないため、原則前年度2月特別徴収額と同額
本徴収額:前年度所得の確定後、計算された年間保険税額から仮徴収額で納めた額を差し引き、残った額
保険税額が前年度と比べて増額になった場合
前年度より保険税額が増えると、仮徴収額より本徴収額が大きくなります。
翌年度の仮徴収額は今年度2月分の特別徴収額と同額なので、翌年度の年間保険税額が変わらなければ、特別徴収額は本徴収額より仮徴収額が大きくなります。その翌年度は仮徴収額より本徴収額が大きくなり、仮徴収額と本徴収額のばらつきが1年ごとに繰り返されます。
本市では、8月の仮徴収額を調整することにより、特別徴収額ができるだけ一定になるよう平準化を行います。

平準化具体例図
平準化のイメージ図

平準化イメージ図
口座振替に変更することができます
特別徴収から口座振替に変更していただくことができます。
口座振替への変更手続きは2通りです。
【注意】
・納付書払に変更することはできません。
・年金天引きを中止し口座振替にするには、変更申出書の提出後、早くても2か月はかかります。
例:9月から10月上旬までに申し出ると、10月は年金天引きとなり12月から口座振替になります。
国民健康保険税納付方法変更申出書 (Wordファイル: 74.5KB)
口座振替を希望される銀行窓口で手続きをする方法
1.口座引き落としを希望する銀行窓口へ行く。
必要なもの:銀行印・通帳・顔写真付き本人確認書類
2.口座振替依頼書を記入、提出
3.口座振替依頼書(お客様控え)を受け取る。
4.口座振替依頼書(お客様控え)のコピーと国民健康保険税納付変更申出書を国保年金課へ郵送する。
【注意】国民健康保険税納付変更申出書を提出されない場合、特別徴収は止まりません。
必要書類等を市役所へ送付する方法
1.口座振替依頼書を記入・押印する。
2.口座振替依頼書(金融機関・市保管用)と国民健康保険税納付方法変更申出書を国保年金課へ郵送する。
・銀行窓口で手続きをしていただくよりも、口座登録に時間を有する場合があります。
【注意】国民健康保険税納付変更申出書を提出されない場合、特別徴収は止まりません。
注意事項
- 平準化はあくまでも1回当たりの特別徴収額を均等にするためのものです。平準化により8月の天引き額が変更となった場合でも、最終的な保険税の合計額は変わりません。
- 仮徴収額と本徴収額の差が少ない方は対象となりません。
- 年度ごとに所得が大きく変わる場合、世帯変更があった場合は、平準化の効果が出ないことがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 国保係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
更新日:2022年06月30日