国民健康保険税の納付方法
納付書(普通徴収)
4月から翌年3月までの1年分の保険税を8期の納期に分けて納めていただきます。そのため、1期分が1か月分の保険税ではありません。
7月中旬に世帯主宛てに納税通知書と納付書を郵送します。
納期限 | |
---|---|
1期 | 令和6年7月31日(水曜日) |
2期 | 令和6年9月2日(月曜日) |
3期 | 令和6年9月30日(月曜日) |
4期 | 令和6年10月31日(木曜日) |
5期 | 令和6年12月2日(月曜日) |
6期 | 令和6年12月25日(水曜日) |
7期 | 令和7年1月31日(金曜日) |
8期 | 令和7年2月28日(金曜日) |
口座振替(普通徴収)
納期および納税通知書の発送時期は納付書による納付と同じです。
ご指定の預貯金口座から自動的に引き落とされるので、納め忘れがなく安心です。
お申込みの手続きは、市役所本館1階国保年金課または各支所・出張所の窓口または市内に本店、支店のある金融機関で取り扱っています。
手続きには、保険証、通帳および通帳印をお持ちください。
保険税は上記の納期限日に口座から引き落とします。
1期の納期限日に1年度分を全額引き落とす(全期前納)か、1期から8期までのそれぞれの納期限日に1年度分を8回に分けて引き落とす(期別)かを選択できます。
口座振替の手続きは1か月程度かかるため、直近の納期限日に引き落としできない場合があります。口座振替が開始するまでは納付書で納めていただくことになります。
残高不足などで引き落としができなかった場合は、お送りする「口座振替不能通知書兼納付書」で納付してください。再度引き落とすことはできません。
納税は便利で確実な口座振替で! 詳しくは下記リンクをご覧ください。
年金天引き(特別徴収)
65歳から74歳までの国民健康保険の世帯主で、次の全ての条件に当てはまる場合は、原則として世帯主の公的年金から保険税を天引きにより納付していただくことになります。
国民健康保険税が年金天引きとなる条件
現在、保険税を口座振替または納付書により納付している人も、次の条件に該当するようになると、原則として年金天引きにより納付していただくことになります。
- 世帯主が国民健康保険に加入しており、年額18万円以上の年金(老齢年金、退職年金、障害年金及び遺族年金)を受給していること、または受給見込みであること。
- 同じ世帯の国民健康保険の被保険者全員が、65歳以上75歳未満であること。
- 当該年度中に世帯主が75歳に到達しないこと。
- 国民健康保険税と介護保険料との合算額が特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えないこと。
年度の中途でも保険税額の変更等により条件に該当しなくなった場合は、口座振替または納付書により納付していただきます。
年金天引きの開始時期は、世帯主の誕生日によって異なります
生年月日 | 年金天引き開始時期 | 備考 |
---|---|---|
昭和33年4月2日~昭和33年10月1日 | 令和6年4月から | |
昭和33年10月2日~昭和33年12月1日 | 令和6年6月から | |
昭和33年12月2日~昭和34年2月1日 | 令和6年8月から | |
昭和34年2月2日~昭和34年4月1日 | 令和6年10月から | 7月、8月、9月は口座振替又は納付書による納付です |
65歳の誕生日に要件を満たさない人は、毎年4月に再判定し、再判定の結果、要件を満たす人には10月から年金天引きを開始します。
口座振替を希望する人
口座振替(普通徴収)を希望する人は、「国民健康保険税納付方法変更申出書」を提出していただくことで口座振替により納付することができます。ただし、納付書による納付に変更することはできません。
申出された口座を解約または変更される場合は、必ず市役所本館1階国保年金課までご連絡ください。
納付方法の変更には早くて2か月かかります
年金天引きを中止し口座振替にするには、変更申出書の提出後、早くても2か月はかかります。
例:9月から10月上旬までに申し出ると、10月は年金天引きとなり12月から口座振替になります。
- 年金天引きを希望する場合は、手続きは不要です。
- 口座振替を希望する場合は、「国民健康保険税納付方法変更申出書」の提出が必要です。今まで納付書で納付していた人が口座振替を希望する場合は、事前に口座振替依頼書を金融機関に提出し、お客様控(3枚目)のコピーを添付してください。
納付方法によって所得税や住民税が変わる場合があります
「年金天引き」と「口座振替」では、世帯主と口座振替名義人が異なると、確定申告などの社会保険料控除の適用対象者が異なるため、世帯全体の所得税や住民税の額が変わる場合があります。
社会保険料控除の適用対象者
- 年金天引きは、世帯主
- 口座振替は、口座名義人
納付書による納付場所
保険税を納付書により納付される場合は、次の金融機関の本店、支店、出張所またはコンビニエンスストア等で納付してください。
コンビニエンスストアでの納付はバーコード印字があるものに限ります。
(1件が30万円を超える納付書にはバーコード印字はありません。)
金融機関
- 広島銀行
- もみじ銀行
- 広島信用金庫
- 呉信用金庫
- ひろしま農業協同組合
- 山口銀行
- しまなみ信用金庫
- 中国労働金庫
- 広島市信用組合
- 広島県信用組合
- 広島県信用漁業協同組合連合会
- ゆうちょ銀行、郵便局(中国5県内に限る)
中国5県(広島県、岡山県、山口県、島根県、鳥取県)以外のゆうちょ銀行、郵便局で納付されたい場合は収納課(電話番号:082-420-0912)へご連絡ください。
コンビニエンスストア
- MMK設置店
- くらしハウス
- スリーエイト
- 生活彩家
- セイコーマート
- セブン‐イレブン
- タイエー
- デイリーヤマザキ
- ニューヤマザキデイリーストア
- ハセガワストア
- ハマナスクラブ
- ファミリーマート
- ポプラ
- ミニストップ
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- ヤマザキデイリーストアー
- ローソン
- ローソンストア100
スマートフォン(アプリのダウンロードが必要です)
- PayB(ペイビー)
- PayPay(ペイペイ)
アプリでのバーコード読み取りができない場合
アプリで納付書のバーコードが読み取れない場合は次の方法をお試しください。
〇明るい場所で読み取りする。
〇携帯電話端末を横向きにして読み取りする。 など
詳しくは各アプリホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 国保係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2024年07月12日