国民年金保険料の育児期間の免除【令和8年10月開始】

更新日:2026年06月26日

制度の概要

 令和8年10月から、子を養育する国民年金加入者(国民年金第1号被保険者)を対象として、子が1歳になるまでの期間、国民年金保険料の納付が免除される制度が始まります。
 手続きは、市役所1階の国保年金課・各支所または各出張所、年金事務所でお受けします。マイナンバーカードを利用してマイナポータルから電子申請することもできます(※令和8年10月1日より手続き可能です)。

育児期間の免除の詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
詳しくは呉年金事務所(0823-22-1691)へお問い合わせください。
 

対象になる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の方。子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。所得要件はありません。※育児期間の免除を受けるには必ず届出が必要です。

1.子と身分(親子)関係が継続していること

2.子と同一住所であること

免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月まで(最大12カ月間)

育児免除期間

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 年金係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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