戦没者等の遺族に対する第12回特別弔慰金の請求を受け付けています。

更新日:2025年04月01日

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けています。

先の大戦で公務等のため国に殉じた、もとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年、80周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔意の意を表するため、一定の日(基準日)において恩給法による公務扶助料・特別扶助料、戦傷病者戦没者等援護法による遺族年金・遺族給与等の受給権を有する遺族がいない場合に、記名国債として支給されるものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料、遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お1人に支給されます。なお、戦没者等の死亡当時に生まれていたご遺族に限ります。

1.令和7年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時、生計関係を有し ていること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)

4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪当)(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債(請求から国債発行まで1年以上かかる可能性があります。)

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間

受付窓口

地域共生推進課及び各支所(出張所での受付はしておりません。)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 地域共生推進課
〒 739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0932(福祉総務係)
   082-493-5621(地域共生推進係)
ファックス:082-423-8065(地域共生推進課)

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