戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けています。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けています。
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、先順位のご遺族お一人に支給されます。
請求は、令和5年3月31日まで、社会福祉課および各支所で受け付けています。
順位などの詳細は、下記のリンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 地域共生推進課
〒 739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0932(福祉総務係)
082-493-5621(地域共生推進係)
082-420-0405(保護第1係、保護第2係)
ファックス:082-423-8065(地域共生推進課)
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更新日:2020年04月01日