令和7年度東広島市誰一人取り残さない支援のためのフードバンク活動支援補助金
1 制度の概要
東広島市における「誰一人取り残さない」相談支援体制の構築にあたり、生活困窮世帯が十分に相談支援機関につながっていない現状に鑑み、継続的にフードバンク活動を実施する事業者が、その活動を通じ、生活困窮世帯等を本市の各相談支援機関につなげる取組に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
2 補助対象者
補助金の交付の対象となる者は、次の1~8を全て満たす団体とします。
- 法人格を有する団体であること。
- 市内に拠点を有する団体であること。
- 申請時点において、市内でフードバンク活動を1年以上、概ね月に1回以上の頻度で行っている団体であること。
- 市の求めに応じて活動状況や支援の必要がある世帯等の把握状況を説明できる体 制があること。
- 政治的な目的または宗教的な目的で実施されるものでないこと。
- 営利を目的とするものでないこと。
- フードバンク活動において、市の他の補助金の交付を受けていないこと。
- 東広島市暴力団排除条例(平成23年東広島市条例第16号)第2条第3号に掲げる 者に該当しないこと。
3 補助金額
補助事業対象事業に係る費用の合計額2分の1(千円未満は切り捨て)ただし、当該年度の予算を超えた場合は、予算額を上限とする(複数の交付団体がある場合も同様とする)
令和7年度の予算額は1,000,000円です。
4 申請方法
募集要項をご一読のうえ、次に記載した必要書類を、地域共生推進課へ持参し、提出してください。
東広島市誰一人取り残さない支援のためのフードバンク活動支援補助金募集要項(PDFファイル:313.5KB)
※申請については、年度につき1回限りです。
- 令和7年度東広島市誰一人取り残さない支援のためのフードバンク活動支援補助金交付申請書
- 団体概要
- 活動計画書
- 概算予算書(※備品の購入を予定している場合は、見積書も添付)
- 団体の定款、規約、会則等
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等
5 提出先
東広島市健康福祉部地域共生推進課地域共生推進係
〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号(市役所本館2階)
6 募集期間
令和7年6月23日(月曜日)から令和7年7月18日(金曜日)まで
(※市役所閉庁日を除く)
7 実績報告について
活動を終了された団体は、活動終了後から30日以内もしくは会計年度が終了する日までのどちらか早い日までに実績報告書や活動報告書の提出をお願いいたします。ただし、年度末の提出については、定められた出納閉鎖期間(地方自治法第235条の5 普通地方公共団体の出納は、翌年度の5月31日をもって閉鎖する。)に係る手続きとなるため、至急のご対応をお願いします。
様式
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 地域共生推進課
〒 739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0932(福祉総務係)
082-493-5621(地域共生推進係)
ファックス:082-423-8065(地域共生推進課)
更新日:2025年06月23日