社会福祉充実計画について

更新日:2023年04月01日

社会福祉法人は法人の利益(余剰金)を出資者等に分配できない「非営利法人」であり、公益性の高い社会福祉事業の実施を目的としています(社会福祉法第22条)。また、各種の税を免除され、措置費、補助金等の公金を受けています。したがって、法人で余剰金が生じた場合、これを法人の公益目的事業に再投下することが求められます。
社会福祉法第55条の2では、社会福祉法人に生じる余剰財産を「社会福祉充実残額」として毎年度計算し、残額があれば、地域住民等に対し、その使途を「見える化」するとともに、地域のニーズ等を踏まえた計画的な再投下を促す観点から「社会福祉充実計画」を策定し、所轄庁に対して承認申請をすることとされています。

 

社会福祉充実計画の概要および関係する通知など

様式

※算定シートは財務諸表等電子開示システムを利用する場合は自動的に新様式で作成されます。

提出期限

 

毎会計年度終了後3月以内(毎年6月末まで)

※社会福祉法第59条にもとづく届出と行うこと。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 地域共生推進課
〒 739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0932(福祉総務係)
   082-493-5621(地域共生推進係)
ファックス:082-423-8065(地域共生推進課)

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