就労準備支援について(生活困窮者自立支援制度)
「生活リズムが崩れている」「社会との関わりに不安がある」「他者とのコミュニケーションがうまくとれない」などの理由でただちに就労することが困難な方を対象に、一般就労に向けた基礎能力の形成を支援します。
利用対象者
次の項目すべてに該当する方、又はこれに準ずる方として当該事業の利用が必要と認められる方が対象です。
1.世帯収入額が次の表の金額以下であること。
世帯の区分 | 金額 |
---|---|
単身世帯(1人世帯) | 111,000円 |
2人世帯 | 155,000円 |
3人世帯 | 183,000円 |
4人世帯 | 218,000円 |
5人世帯 | 252,000円 |
6人世帯 | 288,000円 |
7人世帯 | 327,000円 |
世帯収入額
申請日の属する月における申請者および申請者と生計を一とする同居の方の収入の合計額をいい、給与収入のほか、各種手当、年金等の収入を含みます。なお、借入金収入は含みません。
また、給与収入は、控除前の総支給額(通勤手当の額を除く。)とします。
2.申請者及び申請者と生計を一とする同居の方の預貯金及び現金の合計額が次の表の金額以下であること。
世帯の区分 | 基準額 |
---|---|
単身世帯(1人世帯) | 468,000円 |
2人世帯 | 690,000円 |
3人世帯 | 840,000円 |
4人世帯 | 1,050,000円 |
5人世帯 | 1,254,000円 |
6人世帯 | 1,452,000円 |
7人世帯 | 1,650,000円 |
支援内容
対象者の状況に応じ、次のような支援を行います。
- 日常生活自立支援
生活のリズムが乱れている方などに適切な生活習慣の形成を促します。 - 社会生活自立支援
基本的なコミュニケーション能力など、社会的能力の形成を促します。 - 就労自立支援
就労体験の機会の提供等を行いながら、一般就労に向けた技法や知識の習得等を促します。
支援期間
対象者の状況に応じ、最長1年の期間を設定します。また、必要に応じて再度の申請・事業利用が可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 地域共生推進課 東広島市生活支援センター
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0410
ファックス:082-420-0964
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更新日:2023年04月01日