住居確保給付金の支給について(生活困窮者自立支援制度)
離職または自営業の廃止、休業等により収入が減少し、住宅を喪失した方または喪失するおそれのある方に対し、住居確保給付金を支給し、住居と就労機会の確保に向けた支援をします。
支給額(月額)
世帯収入額≦基準額の方
家賃額(上限あり)を支給します。
世帯収入額>基準額の方
世帯収入額が基準額を超える分だけ、家賃額から差し引いた額を支給します。
具体的には、次の数式により算定された額です。
支給額=家賃額-(世帯収入額-基準額)
世帯収入額:申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額をいい、給与収入のほか、各種手当、年金等の収入を含みます。なお、借入金収入は含みません。
また、給与収入は、控除前の総支給額(通勤手当の額を除く。)とします。
基準額:市民税均等割が非課税となる収入額の12分の1の額をいいます。具体的には、次の表のとおりです。
世帯の区分 | 基準額 |
---|---|
1人世帯(単身世帯) | 78,000円 |
2人世帯 | 115,000円 |
3人世帯 | 140,000円 |
4人世帯 | 175,000円 |
5人世帯 | 209,000円 |
6人世帯 | 242,000円 |
7人世帯 | 275,000円 |
家賃額:申請者の居住する賃貸住宅の一月当たりの家賃額(共益費、駐車場代等を除く。)をいい、単身世帯33,000円、複数世帯(2人)40,000円、複数世帯(3人~5人)43,000円、複数世帯(6人)46,000円、複数世帯(7人以上)52,000円を上限とします。
支給期間
住居確保給付金の支援給付期間は3か月ですが、支給期間中に受給者が常用就職をすることができなかった場合で、引き続き住居確保給付金を支給することが就職の促進に必要であると認められる場合は、申請により、3か月の支給期間を3回まで延長および再延長、再々延長(※)することが可能です。
なお、延長に当たっては、受給中に求職活動等要件を満たしていることが必要です。
※再々延長は、令和2年4月~令和3年3月までの間に支給申請した方のみ可能です。
支給方法
住宅の貸主又は住宅の管理会社の口座に直接振り込みます。
支給対象者
支給申請時に、次の項目にすべて該当する方が対象です。
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
- イ)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること
又は
ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること - 離職等の日において、その属する世帯の生計を維持していたこと(離職等の日においては主たる生計維持者でなかったが、その後離婚等より申請日において主たる生計維持者となっている場合を含みます。)。
- 世帯収入額が、次の表の金額以下であること(離職等により申請日の属する月の翌月から次の表の金額に該当することが明らかな場合を含みます。)。
世帯の区分 | 金額 |
---|---|
単身世帯(1人世帯) | 78,000円に家賃額(33,000円上限)を加えた額 |
2人世帯 | 115,000円に家賃額(40,000円上限)を加えた額 |
3人世帯 | 140,000円に家賃額(43,000円上限)を加えた額 |
4人世帯 | 175,000円に家賃額(43,000円上限)を加えた額 |
5人世帯 | 209,000円に家賃額(43,000円上限)を加えた額 |
6人世帯 | 242,000円に家賃額(46,000円上限)を加えた額 |
7人世帯 | 275,000円に家賃額(52,000円上限)を加えた額 |
- 申請日における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額の6倍(その額が100万円を超える場合は、100万円)以下であること。
- 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
- 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金等)、または自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付を申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員でないこと。
支給を受けるに当たっての要件
支給期間中は、ハローワークでの求職申込、毎月1回以上「求職活動状況報告書」を東広島市生活支援センターに提出して状況を報告してください。
その他、必要に応じて生活の安定に向けた求職活動(ハローワークでの相談、企業応募等)を行ってください。
申請方法
次の書類を添えて、東広島市生活支援センターの窓口で申請してください。
- 本人確認書類 運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、各種健康保険証、住民票、戸籍謄本等のいずれかの書類の写し
- 離職関係書類 離職票等2年以内に離職または自営業を廃止したことが確認できる書類の写し又は、申請日の属する月において離職と同程度の状況であることがわかる書類
- 収入関係書類 申請者および申請者と同一の世帯に属する方のうち収入がある方について、申請日の属する月の収入額が確認できる書類の写し
- 預貯金関係書類 申請者および申請者と同一の世帯に属する方の、申請日における金融機関の通帳等(最新の内容を記帳したもの)の写し
支給の中止
誠実かつ熱心に求職活動等を行わない場合や、常用就職等により収入が増加する場合など一定の要件に該当する場合は、支給を中止することがあります。
再支給の要件
住居確保給付金を受給されたことがある方が、再度、住居確保給付金の支給を受けるには、上記の要件のほかに、一定の要件に該当する必要があります。詳細については、お問い合わせください。
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更新日:2021年02月18日