日常生活用具
日常生活用具等の給付について
在宅の重度障害者等に対して、障害等による生活のしづらさを補てん、生活上の困難を改善するために、障害の種別や等級により用具等の給付を行います。
1.対象者
- 在宅の重度障害者
- 在宅の難病患者
2.給付される用具と各々の対象者
対象用具 | 対象者 | ||
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介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢または体幹機能障害1級・2級 | 学齢児以上 |
特殊マット(簡易型) | 下肢または体幹機能障害1級、療育手帳マルA・A | 18歳以上 | |
下肢または体幹機能障害1級・2級、療育手帳マルA・A | 3歳以上 | ||
18歳未満 | |||
特殊マット(褥瘡予防型) | 下肢または体幹機能障害1級(常時介護を要し、医師の意見書により必要と認められるもの) | 18歳以上 | |
特殊尿器 | 下肢または体幹機能障害1級(常時介護を要するもの) | 学齢児以上 | |
入浴担架 | 下肢または体幹機能障害1級・2級(入浴に介助を要するもの) | 3歳以上 | |
体位変換器 | 下肢または体幹機能障害1級・2級(下着交換等に介助を要するもの) | 学齢児以上 | |
移動用リフト | 下肢または体幹機能障害1級・2級 | 3歳以上 | |
訓練用ベッド | 下肢または体幹機能障害のある難病患者 | - | |
訓練いす | 下肢または体幹機能障害1級・2級 | 3歳以上 | |
18歳未満 | |||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢または体幹機能障害(入浴に介助を要するもの) | 3歳以上 |
便器 | 下肢または体幹機能障害1級・2級 | 学齢児以上 | |
頭部保護帽 | 平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害(立位が不安定でよく転倒するもの) | - | |
療育手帳マルA・Aまたは精神障害者(てんかんの発作などにより頻繁に転倒するもの) | |||
T字状・棒状のつえ | 下肢または体幹機能障害(つえの使用により歩行が改善されるもの) | 3歳以上 | |
自立生活支援用具 | 移動・移乗支援用具 | 平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害(家庭内の移動等に介助を要するもの) | 3歳以上 |
洗浄機能付便座 | 上肢機能障害1級・2級 | 学齢児以上 | |
療育手帳マルA・A(訓練を行っても自らの排便後の処理が困難なもの) | |||
火災警報器 | 身体障害1級・2級(火災発生の感知・避難が著しく困難なもの) | - | |
療育手帳マルA・A(火災発生の感知・避難が著しく困難なもの) | |||
自動消火器 | 身体障害1級・2級(火災発生の感知・避難が著しく困難なもの) | - | |
療育手帳マルA・A(火災発生の感知・避難が著しく困難なもの) | |||
電磁調理器 | 視覚障害1級・2級 | 18歳以上 | |
療育手帳マルA・A | |||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害1級・2級 | 学齢児以上 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級 | 18歳以上 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害1級・3級 | 3歳以上 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害1級・3級、または体幹機能障害1級・2級、もしくは同程度の障害を有すると認められるもの | - | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害1級・3級、または体幹機能障害1級・2級、もしくは同程度の障害を有すると認められるもの | - | |
酸素ボンベ運搬車 | 在宅酸素療法者 | 18歳以上 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害1級・2級 | 学齢児以上 | |
盲人用体重計 | 視覚障害1級・2級 | 学齢児以上 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメータ) | 呼吸器機能障害1級・3級、または心臓機能障害1級・3級、もしくは同程度の障害を有すると認められるもの | - | |
人工呼吸器外部バッテリー | 在宅で人工呼吸器を使用している者 | - | |
蘇生機器 | 在宅で人工呼吸器を使用している者 | - | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 肢体不自由または音声機能もしくは言語機能障害(発声・発語に著しい障害を有するもの) | 学齢児以上 |
情報・通信支援用具 | 上肢または視覚障害1級・2級(機器の使用により社会参加が見込まれるもの) | 学齢児以上 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害1級・2級かつ聴覚障害2級(重複) | 18歳以上 | |
点字器 | 視覚障害1級・2級(就学もしくは就労している者または就労が見込まれる者) | 学齢児以上 | |
点字タイプライター | 視覚障害1級・2級(就学もしくは就労している者または就労が見込まれる者) | 学齢児以上 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害1級・2級 | 学齢児以上 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害1級・2級 | 学齢児以上 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害(この装置により文字等を読むことが可能となるもの) | 学齢児以上 | |
盲人用時計 | 視覚障害1級・2級 | 18歳以上 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害または発声・発語に著しい障害を有するもの | 学齢児以上 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害(この装置によりテレビの視聴が可能となるもの) | - | |
音声ICタグレコーダー | 視覚障害1級・2級 | 学齢児以上 | |
人工内耳用体外部装置 | 聴覚障害者で人工内耳を装着し5年以上経過しているもの(医療保険適応を受けられないもの) | - | |
人工喉頭 | 喉頭摘出者 | - | |
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | ストマ造設者(直腸またはぼうこう機能障害) | - |
紙おむつ等 | 脳原性運動機能障害(排尿もしくは排便の意思表示が困難なもの) | 3歳以上 | |
直腸またはぼうこう機能障害を有し、高度の排便又は排尿機能障害があるもの | |||
収尿器 | 脊髄損傷等により高度の排尿機能障害のあるもの | - | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具(住宅改修) | 下肢または体幹もしくは移動機能障害1級・2級・3級、療育手帳マルA・A(強度行動障害を有するもの) | 学齢児以上 |
太字は、難病患者も給付対象となる品目です。(要件についてはお問い合わせください。)
3.申請手続き
購入する前に申請が必要です。
日常生活用具等給付申請書により申請してください。
既に給付を受けている場合は、耐用年数等の理由により給付できない場合があります。
4.必要書類
- 日常生活用具等給付申請書
- 障害者手帳(難病患者の場合は診断書)
- 印鑑
(これ以外の書類が必要な場合があります)
5.申請窓口
障害福祉課及び各支所
下記から申請書のダウンロードができます。
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更新日:2016年12月01日