福祉助成券(タクシー券・紙おむつ券)

更新日:2024年09月20日

【令和6年7月25日追記】

令和6年度分として、簡易書留郵便でお届けしている「おむつ購入助成券」について、現在、印字された有効期間の始期が「令和6年8月31日」と誤って印字されていることがわかりました。

お受け取りいただいた券は、従来通り「令和6年8月1日」からご使用いただけます。

ご不明点がある場合は、障がい福祉課(TEL 082-420-0180)までお問い合わせください。

 

【令和5年4月1日追記】

令和5年度から福祉助成券(タクシー乗車助成券・紙おむつ購入助成券)の交付方法は、窓口受け取りと郵送交付を選択できます。(初年度は窓口受け取りのみ)

タクシー乗車助成券・紙おむつ購入助成券について

市内に住所を有する重度の障がいのある人を対象に福祉助成券を交付します。

福祉助成券の種類は、タクシー乗車助成券、紙おむつ購入助成券です。

1.対象者

市内に住所を有する人で、次のいずれかの障がい者手帳を所持している人(所得制限あり)

  1. 身体障害者手帳1、2、3級所持者
    ※タクシー乗車助成券のみ視覚障がい4級所持者も対象です。
  2. 療育手帳(A)、A、(B)所持者
  3. 精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者

※紙おむつ購入助成券は、在宅(入院中を含む)で満5歳以上の常時おむつを必要とする人に限り交付します。

2.有効期間

 8月1日から翌年7月31日まで

3.交付枚数

交付枚数
助成券名

交付枚数

タクシー乗車助成券

1冊30枚(1枚当たり500円)
有効期間内に2冊60枚まで交付

視覚障がいは4級所持者も対象で、1冊40枚。有効期間内に2冊80枚まで交付

じん臓機能障がいで透析中の人は1冊40枚、有効期間内に4冊160枚まで交付

※一乗車につき何枚でも利用可能

(ただし、500円未満で使用してもおつりはでません)

紙おむつ購入助成券

1冊4枚(1枚当たり2,500円)
有効期間内に2冊8枚まで交付

※初回のみ証明(医師、保健師、訪問看護師、訪問介護員等による)が必要です。

※いずれかを選択してください。両方希望される場合は、各交付冊数が半分となります。

※2月以降に初めて申請する人は、1冊のみの交付となります。
ただし、じん臓機能障がいで人工透析中の人は、タクシー乗車助成券は2冊、紙おむつ購入助成券であれば1冊の交付です。

4.利用できる事業者・店舗

福祉助成券が利用できるのは、リストに掲載している事業者・店舗に限ります。

※令和6年9月現在の利用できる事業者・店舗を掲載しています。

(紙おむつ購入助成券の利用できる店舗が追加されました。)

<タクシー乗車助成券>

<紙おむつ購入助成券>

5.所得制限

申請に関わる人の前年(1月~7月に交付申請した人は前々年)の所得審査をします。
所得制限額以上の場合は交付いたしません。
所得制限額は、重度心身障害者医療費助成制度と同じです。

6.交付方法

令和5年度から福祉助成券(タクシー乗車助成券・紙おむつ購入助成券)の交付方法は、窓口受け取りと郵送交付を選択できます。(初年度は窓口受け取りのみ)

また、郵送交付対象者として決定した人は、翌年度以降も申請内容を自動更新し、要件に該当する場合、引き続き郵送するため、今後、窓口申請は不要です。

交付方法
 

令和6年度

郵送交付

発送方法:簡易書留による郵送

発送時期:令和6年7月25日(木曜日)以降

対象者  :令和6年6月30日(消印有効)までに郵送交付申請書を提出しており、令和6年度も交付要件に該当する人

送付先  :対象者の住民票住所(送付先変更届を提出している場合は、送付先に指定した住所)

窓口申請

申請開始:令和6年7月25日(木曜日)以降

対象者  :令和6年度の交付要件に該当する人で、郵送交付を受けない人

必要書類:障がい者手帳、重度障害者医療費受給者証(該当者のみ)

  ※本人以外が申請する場合は、委任状が必要になることがあります。

  ※東広島市へ転入した人は、申請に関わる本人と配偶者・扶養義務者の所得が確認できる書類(前住所地で発行される証明書)が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

申請窓口:障がい福祉課、各支所、各出張所

 

下記から窓口申請用の申請書と記入例のダウンロードができます。

郵送の送付先変更・郵送交付の辞退など

郵送交付対象者として決定した人は、翌年度以降も申請内容を自動更新し、要件に該当する場合、引き続き郵送するため、郵送交付を辞退する場合は「辞退届」、送付先を変更する場合には「送付先変更届」の提出が必要です。また、郵送で受け取る福祉助成券の種類を変更する場合は、改めて「郵送交付申請書」の提出が必要です。

次の利用期間以降の福祉助成券の郵送に反映するには、毎年6月30日までに提出してください。

郵送の送付先変更

福祉助成券(タクシー乗車助成券・紙おむつ購入助成券)の送付先を住民票住所以外の住所に変更する場合、送付先変更届の提出が必要です。

提出された届出内容は翌年度以降も有効なものとして取り扱います。今後、再度変更する場合や住民票住所に戻す場合は、送付先変更届の提出が必要です。

郵送の辞退

郵送交付を辞退する場合は、辞退届の提出が必要です。

福祉助成券の種類変更

郵送で受け取る福祉助成券の種類を変更する場合は、あらためて郵送交付申請書の提出が必要です。

受け取りを希望する福祉助成券の種類にチェックをつけて、提出してください。

郵送による受取りができなかった場合

郵送対象者にお送りした福祉助成券を受け取っていない人(簡易書留の郵便局保管期間内に受け取れなかった人)は、窓口でお受け取り下さい。

郵便局から返却のあった対象者の住民票住所(送付先変更届を提出している場合は、送付先に指定した住所)に案内文を送付します。

持参物:案内文書、受け取りに来る人の本人確認ができるもの

東広島市から転出する場合

福祉助成券は使用できません。申請窓口へ返却してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0180
ファックス:082-420-0181

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