河川占用に関する申請

更新日:2022年01月27日

河川を占用する場合、東広島市公共物管理条例第4条に基づく許可を受ける必要があります。

河川占用の概要

河川占用とは、河川(水路)の敷地内に、電柱などの施設を設置し、継続して河川(水路)を使用することを言います。
河川占用は、河川(水路)敷地内に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・上下水道などの管路を河川(水路)の下に埋設する場合や、看板・標識・架空線などを河川(水路)の上空に設置する場合も含まれます。

占用料

河川占用には、占用料が必要となります。(一部免除物件を除く)
占用料は、許可後に発行する納入通知書により、所定の金融機関の窓口で支払うようになります。
なお、納付済みの占用料は、原則、返還できません。

占用料の金額

占用料は、次のファイルにて確認してください。
※占用料は、条例改正により変更されることがあります。

申請窓口

建設部建設管理課
場所:東広島市西条栄町8-29 本庁本館6階
電話:082-420-0961(直通)

審査期間

申請書の標準審査期間は、2~3週間(土曜日、日曜日、祝日を除く)のため、余裕をもって申請してください。 
ただし、案件によってはこの期間に処理できない場合があります。

提出部数

申請書提出部数一覧
河川占用許可申請書

申請書1組(押印不要)
添付書類2部

河川占用[占用物件の軽易な変更]届出書
河川占用権譲渡許可申請書
河川占用権承継届出書
河川占用廃止届
取下書

2部

河川占用着手届
河川占用完成届
※完成届には、工事着手前・施工中・完成後の写真添付のこと

1部

添付書類

  • 位置図
  • 平面図(掘削を伴う場合は掘削幅、復旧幅を記載すること。)

※舗装の残幅が1.2m満たない場合は全幅復旧を行う事。

  • 断面図
  • 現況写真
  • その他書類(排水同意書、交通規制図等)

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設管理課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館6階
電話:082-420-0961
ファックス:082-422-1057

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