河川占用に関する申請
河川を占用する場合、東広島市公共物管理条例第4条に基づく許可を受ける必要があります。
河川占用の概要
河川占用とは、河川(水路)の敷地内に、電柱などの施設を設置し、継続して河川(水路)を使用することを言います。
河川占用は、河川(水路)敷地内に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・上下水道などの管路を河川(水路)の下に埋設する場合や、看板・標識・架空線などを河川(水路)の上空に設置する場合も含まれます。
占用料
河川占用には、占用料が必要となります。(一部免除物件を除く)
占用料は、許可後に発行する納入通知書により、所定の金融機関の窓口で支払うようになります。
なお、納付済みの占用料は、原則、返還できません。
占用料の金額
占用料は、次のファイルにて確認してください。
※占用料は、条例改正により変更されることがあります。
申請窓口
建設部建設管理課
場所:東広島市西条栄町8-29 本庁本館6階
電話:082-420-0961(直通)
審査期間
申請書の標準審査期間は、2~3週間(土曜日、日曜日、祝日を除く)のため、余裕をもって申請してください。
ただし、案件によってはこの期間に処理できない場合があります。
提出部数
河川占用許可申請書 |
申請書1組(両面印刷で2枚、押印不要) |
河川占用[占用物件の軽易な変更]届出書 |
2部 |
河川占用着手届 |
1部 |
添付書類
- 位置図
- 平面図(掘削を伴う場合は掘削幅、復旧幅を記載すること。)
※舗装の残幅が1.2m満たない場合は全幅復旧を行う事。
- 断面図
- 現況写真
- その他書類(排水同意書、交通規制図等)
- 委任状(代理申請の場合)
事業者ポータルサイト(サポートビラ)での電子申請
https://higashihiroshima.service-now.com/bp
河川占用申請書一覧(ダウンロード)
河川占用許可申請書 (Excelファイル: 473.3KB)
河川占用 [占用物件の軽易な変更] 届出書 (Wordファイル: 16.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建設管理課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館6階
電話:082-420-0961
ファックス:082-422-1057
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更新日:2022年09月02日