道路占用料の改定のお知らせ

更新日:2023年03月23日

お知らせ内容

令和5年4月1日から道路占用料の額を改定します

東広島市では、道路法施行令の一部改正(令和4年12月14日公布)に伴い、令和5年4月1日以後の占用料を国と同額とする為、「東広島市道路占用料徴収条例の一部改正について」を令和5年3月1日に公布し、令和5年4月1日より施行します。

改定内容

  • 詳細は以下の新旧対照表でご確認ください。
  • 改定後の道路占用料の金額は、令和5年4月1日以後に許可の道路占用について適用します。

※河川占用料の金額も「東広島市道路占用料徴収条例」に準拠しており、同様の扱いとなります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設管理課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館6階
電話:082-420-0961
ファックス:082-422-1057

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。