市営住宅申込資格等
募集期間
入居者募集は年4回(5月・8月・11月・2月)です。
申込受付開始日は各回によって変動することがあります。ホームページや『広報東広島』でご確認いただくか、直接お問い合せください。
募集案内の配布と申込方法
募集案内の配布は、申込受付開始日の1週間前に本庁の住宅課と各支所、出張所で行います。
募集案内と一緒に配布する申込書と申込者調査票を、本庁住宅課に持参するか郵送(募集期間の最終日午後5時15分必着)してください。申込時には収入に関する書類や各証明書等の添付は不要です。これらの書類は入居資格者となった後に提出していただくことになります。
申込資格について
市営住宅に申し込むにはいくつかの資格が必要です。以下の申込資格で、資格の有無を確認してください。
詳細は募集案内で確認してください。
注意事項
- 申込者が成人であること。また、未成年者のみの世帯の申し込みはできません。(婚姻した未成年者は、成年とみなします。)
- 持家がある方は、原則として申し込みできません。
・土砂災害特別警戒区域指定前から区域内に持家がある場合は、申し込みができる場合があります。 - 市内の公営(県営・市営)、公団等の住宅の使用名義人は原則として申し込みできません。現在お住まいの公営住宅等の使用名義人が同居者として申し込む場合も同様です。
- 現在・過去において、公営(県営・市営等)、公団等の住宅(合併前の町営住宅を含む)に入居又は同居されていた方で、家賃滞納や住宅の不正使用(無断同居・無断退去・長期不在・迷惑行為)等があった場合は、原則申し込み(入居・同居)できません。
- 1世帯で2つ以上の住宅に申し込むことはできません。世帯を分離し2つの住宅へ申し込んだ場合は、すべての申し込みが無効になります。
- 単身者の申し込みの方で、現に同居親族がありながら、不自然に親族と別居して単身で申し込むことは原則できません。(DV被害者を除く)
- 現に同居し又は同居しようとする親族がいること。
・原則として、不自然な世帯分離・夫婦の分離(離婚したい)、世帯統合等による申し込みは認められません。
・夫婦(婚約者、内縁関係及びパートナーシップ関係にある方を含む)又は親子を主体とした家族であること。
婚約者については婚姻後、直ちに戸籍謄本を提出して下さい。婚約解消になった場合は全員入居できません。
入居許可日から3ヶ月以内に婚約者が入居できない場合は、入居許可を取り消し(退去)します。(未成年者の婚約の場合、親権者の同意が必要です。) - 申し込み後から入居までの内容変更は一切できません。
・申し込み時の全員が入居すること。同居親族の変更はできません。ただし、出生・死亡は除きます。
・入居されない方や、申請書に記載のない方が入居された場合、入居許可後(カギ交付)であっても、入居許可を取り消し(退去)します。 - 申し込みなどに不正な記載があった場合は、無効となります。
- 資格について不明な方、その他特別な事由に該当すると思われる方は、住宅課へおたずねください。
- 月額収入の計算は、申し込み時に住宅係の職員は行いません。
- 申し込み後や当選後に、辞退されるケースが増えています。申込時に、住宅の概要等を十分に検討した上で申し込みをしてください。当選後、入居手続きを行わず入居予定取消となった場合、1年間申し込みできません。
- 子ども・被災者支援法に基づく支援対象避難者は、資格の一部が異なりますので、お問い合わせください。
一般世帯の申込資格
次の1~6のすべての条件を満たしていることが必要です。
- 東広島市内に居住しているか、又は勤務場所があること。
- 現に同居又は同居しようとする親族がいること。夫婦(婚約者、内縁関係及びパートナーシップ関係にある方を含みます。)または親子を主体とした家族であること。
- 入居しようとする家族全員の収入が一定基準内であること。
(東広島市営住宅設置及び管理条例、東広島市営住宅管理規則に定める収入額で、「手取り」ではありません。) - 市町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び地方公共団体が賃貸する住宅の家賃を滞納していないこと。(各税及び家賃にかかる延滞金・遅延損害金も含む)
- 現在、住宅に困っていること。(現在の家賃が高い、部屋が狭いなど)
- 暴力団員でないこと。
単身者の申込資格
次の1、2のすべての条件を満たしていることが必要です。
- 上記『一般世帯の申込資格』の2を除いた各項にあてはまる方。
- 次のいずれかに該当する方
- 申込日現在の年齢が60歳以上の方。
- 身体障害者手帳(1級から4級まで)の交付を受けている方。
- 精神障害者保健福祉手帳(1級から3級まで)の交付を受けている方。又は同程度と認められる知的障害者の方(療育手帳○A、A、○B)。
- 戦傷病者手帳(恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表3の第1款症)の交付を受けている方。
- 「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」による医療特別手当又は特別手当を受給している方。
- 生活保護法による保護を受けている方。
- 海外からの引揚者で、引揚後5年を経過していない方。
- ハンセン病療養所に入所していた方。
- DV被害者(配偶者暴力防止等法第1条に定義する「被害者」)で次のいずれかに該当する方。
ア)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「配偶者暴力防止等法」という)第3条第3項第3号の規定する一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方。
イ)配偶者暴力防止等法第10条第1項の規程により、裁判所がした命令の申立てを行った者で、当該命令がその効力を生じた日から5年を経過していない方。
※ただし、日常生活において、常時介護を必要とし、市営住宅への入居がその方の実情に照らして適切でないと認められる場合は、申し込みできません。
※2に該当しない方でも特例地域内の「募集世帯人員1人以上」の住宅に申し込むことができます。
車椅子用の住宅について
常時椅子を使用しなければ生活が困難な方がいる世帯のみ申し込みできます。
収入基準について
申込資格のひとつである収入基準とは、年間総所得から各種控除額を差し引いた額を12で割った月額収入のことです。
この月額収入が158,000円以下(裁量階層は214,000円以下)の方は申し込みできます。
年間総所得額は、給与所得、公的年金、事業所得で異なります。また、控除も各種あります。詳しくは募集案内でご確認ください。
裁量階層とは
次の条件のいずれかに当てはまる世帯を「裁量階層」と呼び、月額収入基準が緩和され、214,000円以下になります。
- 高齢者世帯:申込者が60歳以上であり、かつ、同居者のいずれも60歳以上である世帯。単身者で60歳以上の方も該当します。
- 子育て世帯:同居者に18歳未満の方がいる世帯
- 身体障害者世帯:身体障害者手帳(1級~4級)の交付を受けている方がいる世帯
- 精神障害者世帯・知的障害者世帯:精神障害者保健福祉手帳(1級~2級)の交付を受けている方がいる世帯または同程度と認められる知的障害者(最重度~中度)の方がいる世帯
- 戦傷病者世帯:戦傷病者手帳(恩給法の特別項症~第6項症または第1款症)の交付を受けている方がいる世帯
- 原子爆弾被爆者世帯:原爆被爆者の医療特別手当または特別手当を受けている方がいる世帯
- 引揚者世帯:海外からの引揚者で引揚後5年を経過していない方がいる世帯
- ハンセン病世帯:ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に該当する方がいる世帯
収入基準の早見表
参考 給与所得者が1人だけで、控除が同居親族控除のみの世帯
階層 |
単身者 |
2人家族 |
3人家族 |
4人家族 |
5人家族 |
原則階層 (158,000円以下) |
2,967,999円以下 | 3,511,999円以下 | 3,995,999円以下 | 4,471,999円以下 | 4,947,999円以下 |
裁量階層 (214,000円以下) |
3,887,999円以下 | 4,363,999円以下 | 4,835,999円以下 | 5,311,999円以下 | 5,787,999円以下 |
上記は目安です。収入の認定等は、当選後に行います。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 住宅課 住宅係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館6階
電話:082-420-0946
ファックス:082-422-5010
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更新日:2025年03月26日