空き家の登記をする
補助制度の内容
東広島市空き家バンクなどに登録された空き家で、相続登記や表示の登記がされていない空き家の登記費用に補助金を交付します。
対象者
- 東広島市空き家バンクなどで契約が内定した空き家の所有者
- 東広島市空き家バンクなどに登録された空き家の購入予定者
東広島市空き家バンクに登録された空き家は、次のとおりです。
不動産会社が媒介する空き家に対しては、交付できません。(仲介登録業者が人口減少地域にある空き家バンク登録物件を媒介するものを除く)
補助対象経費
- 登記を専門家に委託する場合の委託料
- 登録免許税
- 相続整理などに必要な事務経費など
補助金額
上記補助対象経費の3分の1(上限10万円)
手続きの流れ
1 補助金交付申請書を提出しましょう
次の書類を住宅課へ提出してください。
提出書類 | 提出時期 |
|
登記を行う前(専門家に委託する場合は、専門家との契約前) |
注意事項
- 1年以上空き家であるものが対象です。
- 平成30年4月1日以前に開始した相続を原因とする登記が行われていないもの又は平成30年4月1日時点で表示の登記がされていないものが対象です。
- 補助金の交付決定前に契約や発注をした場合は、補助金の交付ができません。
- 申請した補助事業の内容の変更又は補助事業を中止する場合は、あらかじめ申請していただく必要があります。
- 補助事業が完了する日の属する年度の終了後10年間は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類を保存する必要があります。
2 市から補助金交付決定通知書が届きます
提出していただいた補助金交付申請書などを基に、住宅課が審査を行った結果、補助金の交付が可能である場合には、東広島市空家対策事業費補助金交付決定通知書を送付します。
東広島市空家対策事業費補助金交付決定通知書の受理後に、登記を行ってください。
3 登記終了後に実績報告書を提出しましょう
登記に係る支払いが完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。
- 東広島市空家対策事業実績報告書
- 東広島市空家対策事業費補助金交付請求書
- 契約書の写し又は費目の内訳を記載した書類
- 領収証その他の支出に関する証拠書類の写し
- 登記完了後の登記事項証明書の写し
申請様式等
東広島市空家対策事業費補助金交付申請書 (Wordファイル: 19.7KB)
東広島市空家対策事業費補助金変更申請書 (Wordファイル: 21.8KB)
東広島市空家対策事業実績報告書 (Wordファイル: 21.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 住宅課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館6階
電話:082-420-0946
ファックス:082-422-5010
更新日:2025年04月07日