人口減少地域移住等住宅改修支援事業補助金
補助制度の内容
子育て世帯(※注1)や若年夫婦世帯(※注2)が人口減少地域(※注3)に居住する親世帯と新たに同居するために行う住宅のリフォームや子育て世帯や若年夫婦世帯が人口減少地域に移住するために取得等した中古住宅のリフォームに係る費用に対して補助金を交付します。
(※注1)18歳未満の子を扶養し、同居している世帯
(※注2)年齢の合計が満80歳以下の夫婦または婚姻予定の者
(※注3)八本松町の一部(原小学校及び吉川小学校の学区)、
志和町、高屋町の一部(高屋東小学校及び造賀小学校の学区)、
黒瀬町の一部(板城西小学校、上黒瀬小学校及び乃美尾小学校の学区)、
福富町、豊栄町、河内町、安芸津町
補助の対象
1.次のいずれかに該当する改修工事
ア)親世帯住宅改修工事(子育て世帯等と親世帯が同居するために行う親世帯住宅の改修工事)
※ 親世帯が5年以上居住している住宅であること。
※ 申請日時点で子育て世帯等がまだ同居していないこと。(申請日の1年前の日から申請日までの間、同居していないこと。)
※ 改修工事後、子育て世帯等が当該住宅に5年以上居住すること。
イ)中古住宅改修工事(子育て世帯等が居住するために行う中古住宅の改修工事)
※ 申請日の3年前の日から申請日までの間に購入、相続等により取得した戸建て中古住宅であること。
※ 住宅を取得してから申請日までの間、子育て世帯等が居住していないこと。
※ 改修工事後、子育て世帯等が当該住宅に5年以上居住すること。
2.改修工事に係る住宅が人口減少地域内にあり、かつ土砂災害特別警戒区域の区域外にあること。
3.改修工事の内容が建築基準法その他の関係法令に定める基準に適合し、周辺の環境を害する恐れのないこと。
補助対象経費
1.床材、内壁材、天井材又は内部建具の設置、取替え、修繕又は塗装に係る工事費用
2.階層の増加を含まない間取りの変更に係る工事費用
3.基礎、土台、柱等の構造躯体の各部の修繕又は補強に係る工事費用
4.開口部、外部建具、外壁、屋根、雨樋又は庇の設置、取替え、修繕又は塗装に係る工事費用
5.風呂、台所、便所又は給湯器の設置、取替え又は改良(修繕を含む)に係る工事費用
6.住宅に係る給排水又は電気若しくはガスの供給に係る設備工事費用
補助金額
上記、補助対象経費の3分の1 (上限30万円)
注意事項
1.補助金交付申請は、必ず改修前に行ってください。
2.補助金交付決定後に工事着手してください。
3.申請者が市税を滞納していないこと。
4.申請者世帯員全員が暴力団員でないこと。
手続きの流れ
1 補助金交付申請書を提出しましょう
次の書類を住宅課へ提出してください。
提出書類 | 提出時期 |
・ 東広島市人口減少地域移住等住宅改修支援事業補助金交付申請書 ・ 申請者の市税の滞納がないことを証する書類 (親世帯住宅を改修する場合) |
改修工事の契約を締結する前 |
注意事項
- 申請者は住宅の所有者又は住宅に居住する見込みである者で、実際に工事を行う方になります。
- 補助金の交付決定前に契約や発注をした場合は、補助金の交付ができません。
- 申請した補助事業の内容の変更又は補助事業を中止する場合は、あらかじめ申請していただく必要があります。
2 市から補助金交付決定通知書が届きます
提出していただいた補助金交付申請書などを基に、住宅課が審査を行った結果、補助金の交付が可能である場合には、東広島市人口減少地域移住等住宅改修支援事業補助金交付決定通知書を送付します。
東広島市人口減少地域移住等住宅改修支援事業補助金交付決定通知書の受理後に、改修工事の契約を行ってください。
3 工事終了後に実績報告書を提出しましょう
改修工事に係る支払いが完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は3月30日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。
1.東広島市人口減少地域移住等住宅改修支援事業実績報告書
2.工事請負契約書その他これに準ずる書類の写し
3.工事に要した経費の内訳が確認できる書類の写し
4.領収証その他の支出に関する証拠書類の写し
5.改修工事の状況を確認できる写真
申請様式等
東広島市人口減少地域移住等住宅改修支援事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 20.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 住宅課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館6階
電話:082-420-0946
ファックス:082-422-5010
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更新日:2025年05月20日