令和6年度児童手当制度の改正について

更新日:2024年12月13日

重要なお知らせ

令和6年10月からの児童手当制度改正に伴い、申請が必要な次の1から4に該当する方のうち、市において把握することができた方に対して、案内を順次送付しています。

 1.  高校生年代の児童のみを養育している。
 2.  高校生年代までの児童1人以上、かつ大学生年代の子を含め合計3人以上の子等を養育して
      いる。
 3.  所得限度額超過により、児童手当(特例給付含む。)の支給対象外であった。
 4.  児童手当(特例給付含む。)受給中で、養育している高校生年代の児童が次のいずれかに該
      当する。
     ・中学校修了まで、当該児童について、本市から児童手当(特例給付含む。)を支給された
        ことがない。
     ・転入時等に、児童手当の認定請求又は額改定請求で、当該児童を届け出ていない。

諸事情により市が把握できない場合がありますので、以下の「2 申請が必要な方」を確認した結果、申請が必要であるにも関わらず、案内が届かない場合は、こども家庭課までお問い合わせください。
なお、公務員の方は、所属庁での申請となりますので、勤務先に確認してください。

1 改正の概要

改正前後の対照表
  令和6年9月分まで(改正前) 令和6年10月分から(改正後)
対象児童 国内に住所を有する中学校修了までの児童を養育している市内在住者 国内に住所を有する高校生年代まで(※1)の児童を養育している市内在住者
所得制限 あり なし
手当月額

(1)3歳未満
    一律 15,000 円

(2)3歳以上小学校修了まで
    第1子・第2子:10,000 円
    第3子以降     :15,000 円

(3)中学生
    一律 10,000 円

(4)所得制限限度額以上
        所得上限限度額未満
    一律 5,000 円

(1)3歳未満
    第1子・第2子:15,000 円
    第3子以降     :30,000 円

(2)3歳以上高校生年代まで(※1)
    第1子・第2子:10,000 円
    第3子以降   :30,000 円

支給月(支給回数) 2・6・10月に、支給月の前4か月分(年3回) 偶数月に、支給月の前2か月分(年6回)
多子加算の
算定対象
高校生年代まで(※1) 大学生年代まで(※2)

(※1)「高校生年代まで」とは、「18歳に到達した年度の3月末日まで」を指します。
(※2)「大学生年代まで」とは、「22歳に到達した年度の3月末日まで」を指します。

2 申請が必要な方

(1)次のフローチャートを使い、令和6年10月1日時点の状況で申請の要否を確認してください。

制度改正フローチャート

    「高校生年代の児童」
      ⇒平成18年4月2日から平成21年4月1日までの間に生まれた児童
    「高校生年代以下の児童」
      ⇒平成18年4月2日以降に生まれた児童
    「大学生年代の子」
      ⇒平成14年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた子
    「多子加算」
      ⇒大学生年代までの子等が3人以上かつ高校生年代までの児童を1人以上養育している場合、第3子以降の手当が加算されること

(2)申請に際しては、次のものが併せて必要です。また、申請者は生計中心者(恒常的に収入が多い保護者)となります。

    1.認定請求書
    ・申請者名義の預金通帳(普通預金口座に限る
    ・申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
    ・申請者及び配偶者のパスポートの写し(顔写真がある頁と最終出入国記録のある頁)
       (令和6年1月1日時点で当該者が国外在住の場合のみ)
    ・(3歳未満の児童を養育している場合)申請者の健康保険の資格情報が分かるもの
          (資格情報の写し、資格情報のお知らせの写し、健康保険証の写し(令和7年12月
          1日まで))、マイナポータルの保健情報確認画面のスクリーンショット、年金加入証明
          書)
          ※公務員共済組合加入者以外は必須ではありませんが、可能な限りお持ちください。

    2.額改定認定請求書
    ・申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
    ・(3歳未満の児童を養育している場合)申請者の健康保険の資格情報が分かるもの
          (資格情報の写し、資格情報のお知らせの写し、健康保険証の写し(令和7年12月
          1日まで))、マイナポータルの保健情報確認画面のスクリーンショット、年金加入証明
          書)
          ※公務員共済組合加入者以外は必須ではありませんが、可能な限りお持ちください。

    3.別居監護申立書 及び 4.監護相当・生計費の負担についての確認書
    ・申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

    ※その他、場合によって必要な書類があります。

3 申請期間

令和6年9月2日(月曜日)~30日(月曜日)
※但し、上記期間経過後も、制度改正に係る申請は令和7年3月31日(月曜日)まで申請可能です。

4 申請先

市役所こども家庭課、支所又は出張所

5 オンライン申請

「4.監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出を伴う申請以外は、国が提供するマイナポータル上の機能「ぴったりサービス」からオンライン申請が可能です。
※ぴったりサービスの利用方法・不具合については「マイナンバーカード総合サイト」を御覧ください。

6 様式

7 記入例

8 その他の手続き

転出や口座変更などに伴う手続きについては、下記リンク先で確認してください。

https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/kodomomirai/1/5/3022.html

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 子育て総務係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0941
ファックス:082-424-1678

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