幼児教育・保育の無償化について

更新日:2024年04月17日

無償化の対象施設一覧

無償化に関する手続き等について

利用する施設や子どもの年齢、世帯の状況により対象や手続きが異なります。詳しくは現在ご利用の施設か保育課までお問い合わせください。

★必要書類についてはこちらをご確認ください。

対象者及び対象範囲

 

対象者及び対象範囲
 

0~2歳児クラス

(住民税非課税世帯)

3~5歳児クラス

保育所(園)、認定こども園(保育部分)

小規模保育事業等

無償

無償

認定こども園(教育部分)

私立幼稚園(新制度移行済)

教育

 

無償

預かり保育

月額11,300円まで無償

公立幼稚園

教育

無償

私立幼稚園(新制度未移行)

国立大学附属幼稚園

特別支援学校幼稚部

教育

月額25,700円まで無償(注)

預かり保育

月額11,300円まで無償

認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等)

月額42,000円まで無償

月額37,000円まで無償

障害児通園施設

無償

無償

企業主導型保育事業

標準的な利用料が無償

標準的な利用料が無償

(注)国立大学附属幼稚園は月額8,700円まで無償

※満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)について、認定こども園、幼稚園の教育部分は無償化の対象となります。
※月額の上限を超えた利用料は保護者負担となります。

施設等利用費請求書の様式

認可外保育施設・一時あずかり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業(ファミサポ)

※十分な預かり保育が提供されない施設の利用者でこれらの施設若しくはサービスを利用される場合もこちらをご利用ください。

幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部の預かり保育事業

領収書兼提供証明書

領収書兼提供証明書(委託先用)

無償化における注意点

  • 幼稚園等の預かり保育や認可外保育施設等を利用する場合、無償化の対象となるためには、就労等の「保育の必要性の認定」を受けることが必要となります。
  • 幼稚園や認定こども園の教育部分のみを利用する場合、「保育の必要性の認定」は不要ですが 、無償化のための手続きが必要な場合があります。詳しくは現在ご利用の施設にお問い合わせください。
  • 給食費(主食、おかず)、通園送迎費、行事費等は無償化の対象外ですので、これまでどおり実費負担いただきます。

よくある質問

無償化の対象となる年齢は?

  • 3~5歳児クラスに在籍する子ども(いわゆる年少、年中、年長クラス)及び住民税非課税世帯の0~2歳児クラスに在籍する子どもが対象となります。
  • 2歳児クラスに在籍する間は、3歳の誕生日を迎えても無償化の対象となりませんのでご注意ください。(住民税非課税世帯を除く)
  • 認定こども園、幼稚園の教育部分を満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)が利用する場合は無償化の対象となります。

保育所(園)や認定こども園(保育部分)を利用していますが、延長保育料は無償化になりますか?

無償化の対象外ですので、これまでどおりご負担いただきます。

保育所(園)や認定こども園、幼稚園の在園児が認可外保育施設等(認可外保育施設、病児保育、ファミリー・サポートセンター事業など)を利用した場合、その利用料も無償化となりますか?

保育所(園)や認定こども園、幼稚園、企業主導型保育事業所に入所している場合、一時預かり事業や病児保育、ファミリー・サポートセンター事業といった認可外保育施設等の利用料は無償化の対象となりませんのでご注意ください。(国公立幼稚園、預かり保育を実施していない幼稚園は除く)

保育所(園)の保育料について、多子軽減に変更はありますか?

変更はありません。上の子(3~5歳児クラス)の保育料が無償化されても、下の子(0~2歳児クラス)の保育料は引き続き軽減されます。

幼稚園や認定こども園(教育部分)を利用していますが、教育時間以降の預かり保育は無償化の対象になりますか?

保護者の就労等により保育の必要性があると認定された場合のみ、上限の範囲内で無償化の対象となります。保育の必要性が認められない場合は、無償化の対象外です。

副食費(おかず)の免除はありますか?

保育所(園)、認定こども園、幼稚園を利用している年収360万円未満相当の世帯の子どもや、第3子以降の子どもの副食費が免除の対象となります。認可外保育施設等を利用している子どもの副食費は免除の対象となりませんのでご注意ください。

これから新たに施設を利用する予定ですが、無償化のための手続きは必要ですか?

各施設を利用するための入所(利用)手続きに加え、無償化の対象となる場合には認定申請書の提出が必要となります。
認定申請書が事前に提出されていない場合、施設の利用料は無償化の対象となりませんのでご注意ください。
詳しくは保育課または利用を予定している施設までお問い合わせください。

こども家庭庁からの無償化についてのお知らせ

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 保育課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0934
ファックス:082-422-6669

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