施設等利用給付認定現況届の提出について

更新日:2025年09月08日

施設等利用給付認定現況届とは

本市では法令に基づき、現況の確認を行っております。

ご利用中の保育所(園)に下記書類のご提出をお願いします。

●施設等利用給付認定現況届

●保育要件確認書類

1.保育の認定要件に関する申立書(現況届用)

2.保育の認定要件に関する申立書の内容を証明する書類(証明日が令和7年9月1日以降のもの)

 

提出期限:令和7年10月17日(金曜日)

また、本ページでは提出に必要な用紙の記入方法や、保育要件確認書類を掲載しております。

ご状況に合わせてご利用ください。

 

現況届

現況届のご提出をもって、保育要件に変更がないかを確認させていただきます。

用紙内に記載されている氏名、施設名等にお間違いないか確認いただき、「連絡先」、「児童の世帯員」、および署名欄のご記入をお願いします。

 

記入例

保育要件確認書類

現況届と併せて提出いただく書類になります。

原本を掲載しておりますので、ご状況に合わせてご利用ください。

よくある質問

Q.就労証明書は、会社書式のものを提出してもいいですか?

A.確認事項が不足している場合がございますので、東広島市指定様式での提出をお願いします。

 

Q.現在掲載されているものではなく、古い東広島市指定様式で提出してもいいですか?

A.提出して頂いて大丈夫です。

 

Q.8月の時点で、既に変更届と併せて保育要件確認書類を提出しています。再度提出する必要がありますか?

A.現況届として、全ての家庭の保育要件を確認させていただいております。お手数ですが、再度ご提出をお願いいたします。ただし、作成に2か月以上要する場合や費用が掛かる場合は、別途保育課までご相談をお願いいたします。

 

Q.就労証明書の就労時間が64時間未満、または就労実績が64時間未満の場合、どうなりますか?

A.就労要件は、月64時間以上の就労(休憩時間を除く)を行っている必要があります。就労時間、および就労実績が64時間未満の場合、就労要件を満たしておりませんので、新年度より求職活動に変更させていただきます。

 

Q.事業の代表者です。何を提出すればいいですか?

A.就労証明書と確定申告書(第1表)のご提出をお願いします。就労証明書はご自身でご記入ください。確定申告書は、個人事業主の場合は代表者のもの、法人の場合は法人の確定申告書のご提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 保育課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0934
ファックス:082-422-6669

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