施設等利用給付認定現況届の提出について
施設等利用給付認定現況届とは
本市では法令に基づき、現況の確認を行っております。
ご利用中の保育所(園)に下記書類のご提出をお願いします。
●施設等利用給付認定現況届
●保育要件確認書類
1.保育の認定要件に関する申立書(現況届用)
2.保育の認定要件に関する申立書の内容を証明する書類(証明日が令和7年9月1日以降のもの)
提出期限:令和7年10月17日(金曜日)
また、本ページでは提出に必要な用紙の記入方法や、保育要件確認書類を掲載しております。
ご状況に合わせてご利用ください。
現況届
現況届のご提出をもって、保育要件に変更がないかを確認させていただきます。
用紙内に記載されている氏名、施設名等にお間違いないか確認いただき、「連絡先」、「児童の世帯員」、および署名欄のご記入をお願いします。

保育要件確認書類
現況届と併せて提出いただく書類になります。
原本を掲載しておりますので、ご状況に合わせてご利用ください。
保育の認定要件に関する申立書 (現況届用) (PDFファイル: 802.0KB)
介護・看護状況申告書(裏面:スケジュール申告書)(PDFファイル220.1KB) (PDFファイル: 174.5KB)
よくある質問
Q.就労証明書は、会社書式のものを提出してもいいですか?
A.確認事項が不足している場合がございますので、東広島市指定様式での提出をお願いします。
Q.現在掲載されているものではなく、古い東広島市指定様式で提出してもいいですか?
A.提出して頂いて大丈夫です。
Q.8月の時点で、既に変更届と併せて保育要件確認書類を提出しています。再度提出する必要がありますか?
A.現況届として、全ての家庭の保育要件を確認させていただいております。お手数ですが、再度ご提出をお願いいたします。ただし、作成に2か月以上要する場合や費用が掛かる場合は、別途保育課までご相談をお願いいたします。
Q.就労証明書の就労時間が64時間未満、または就労実績が64時間未満の場合、どうなりますか?
A.就労要件は、月64時間以上の就労(休憩時間を除く)を行っている必要があります。就労時間、および就労実績が64時間未満の場合、就労要件を満たしておりませんので、新年度より求職活動に変更させていただきます。
Q.事業の代表者です。何を提出すればいいですか?
A.就労証明書と確定申告書(第1表)のご提出をお願いします。就労証明書はご自身でご記入ください。確定申告書は、個人事業主の場合は代表者のもの、法人の場合は法人の確定申告書のご提出をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 保育課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0934
ファックス:082-422-6669
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更新日:2025年09月08日