認可保育施設入所中の皆さまへ
はじめに
本ページには、認可保育施設入所中の方へ向けた案内を掲載しています。
認可保育施設、幼稚園等への入所をお考えの方は、下記リンクより該当ページをご覧ください。
●認可保育施設への入所申込全体の流れを知りたい方はこちら
●東広島市の認可保育施設への入所をお考えの方はこちら
●東広島市の幼稚園への入園をお考えの方はこちら
●認可外保育施設への入所をお考えの方はこちら
●東広島市外の保育施設への入所(広域入所)をお考えの方はこちら
認可保育施設のご利用にあたって
認可保育施設のご利用にあたり、保護者の皆さまは保育要件を満たしていただく必要がございます。
※幼稚園、一部の認可外保育施設は除く
申込時に提出された保育要件書類をもとに、認可保育施設をご利用いただける期間が設定されます。
これを「支給認定期間」といいます。
保育要件ごとの支給認定期間は下記をご覧ください

保育課では、認可保育施設を利用しているすべてのご家庭の支給認定を管理しています。
また、支給認定の期限切れが迫っているご家庭に対し、入所中の認可保育施設を通して、新たな保育要件書類の提出を求めます。
保護者の皆さまにおかれましては、保育施設からのご案内に従い、期日までに新しい保育要件書類の提出をお願いします。
また、認可保育施設をご利用中に、職場の退職・転職、出産、育休の取得、お引越しなど、家庭状況に何らかの変更がある場合にも届出が必要です。
入所中の認可保育施設にご報告をお願いします。
※変更後の保育要件により、自動的に保育短時間に変更なる場合がございます
保育施設を利用できる時間について
保育要件により、保育施設を利用できる時間が決まっています。
下記の表をご確認ください。
| 保育要件 | 保育時間区分 | 利用できる時間 |
|
●求職活動 |
保育短時間 | 最大8時間(延長保育時間を除く) |
| ●上記以外の保育要件 | 保育標準時間 | 最大11時間(延長保育時間を除く) |
保育短時間の場合でも、延長保育料をお支払いいただくことで、8時間以上の利用が可能です。
※延長保育料は各保育施設ごとにお問い合わせください
就労、就学、介護・看護に従事している時間が120時間未満でも、申立をしていただくことで、保育標準時間でご利用いただける場合がございます。
詳細はご利用中の保育施設にご確認ください。
変更申請について
認可保育施設をご利用中、変更の届出を行う場合、必ず「教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)」を提出してください。

本紙は、東広島市内のすべての認可保育施設に常備されています。
変更の届出を行う際は、「教育・保育給付認定変更申請書」を記入していただくとともに、変更申請書内に記載されている提出書類と併せてご提出をお願いします。
なお、提出は、ご利用中の保育施設 または 保育課にお願いします。
受付期限が迫っているものについては、保育課への提出をお願いします。
※保育課に直接提出された場合は、書類を提出した旨をご利用中の保育施設に必ずお伝えください
変更申請の適用時期について
「教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)」の提出による変更は、変更申請書を提出いただいた月の次月より変更を適用します。月途中の変更は行えません。
例:4月30日に変更申請書を提出された場合
5月1日より変更内容を適用
保育要件の変更や保育時間の変更など、一部の変更申請に関しては、変更後の内容を反映した支給認定証を保育課より送付します。
変更申請は毎月15日と月末日を締日とし、各日までに提出いただいた変更申請をお手続きいたします。
そのため、16日以降に変更申請書を提出された場合、支給認定証の送付が変更適用後になる場合がございます。予めご了承ください。
例:4月30日に変更申請を行った場合
変更は5月1日から適用されるが、支給認定証の到着予定は5月上旬になる
よくある質問
Q.現在求職活動中で、次月より就労先が決まったが、就労証明書の提出ができない。この場合、保育標準時間に変更することはできないのか。
A.内定通知書など、就労が決定したことが分かる書類を提出頂ければ、保育標準時間に変更いたします。書類の提出ができない場合は、変更は行えません。
Q.現在保育短時間で利用しているが、急きょ仕事が決まり、すぐにでも保育標準時間に変更したい場合、どうすればいいか。
A.月途中に保育時間を変更することはできません。変更申請書を提出いただいた月の次月より変更を適用します。
現況届の実施について
認可保育施設を利用しているすべてのご家庭を対象に、毎年保育要件の確認を行っております。
実施の時期、方法などは、ご利用中の保育施設からのご連絡に加え、東広島市ホームページでも概要を掲載しております。
※令和8年度実施分はこちら
実施にあたり、保護者の皆さまには就労証明書の再発行など、お手数をお掛けするかと思います。
ご協力をお願いいたします。
退所または休所について
退所する場合
希望退所日の前日までに入所中の保育施設 または 保育課に退園届を提出してください。退所日は保育課で退所届を受理した日以前に遡ることはできません。
退所届は、各認定保育施設および保育課に常備しております。
また、電子申請は受付けておりません。
休所する場合
原則、2ヶ月間の休所は可能です。ご利用中の保育施設にご相談ください。
ただし、休所中も保育料は発生いたします。
2か月以上の休所が必要な場合は、退所となります。
退所届を入所中の保育施設 または 保育課に提出してください。
東広島市から転出される方
東広島市からの転出が決定した時点で、入所中の保育施設 または 保育課にて退所届を提出してください。
転出手続きを行われた後も、原則、転出日の月末まで入所中の保育施設をご利用いただけます。
ただし、転入先の市町村で新たに認可保育施設に入所される場合は、入所中の保育施設を月末まで利用できない場合がございます。
保育課 入所担当までご連絡ください。
転出後も入所中の保育施設の利用を継続したい場合
ご家庭の状況により、転出した次月以降も入所中の保育施設の利用を継続できる場合がございます。
継続利用をご希望の場合は、転入先の市区役所にお問い合わせをお願いします。
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更新日:2026年04月01日