小規模保育事業所の新設に係るご相談について
東広島市では、現在予定している施設整備による定員増と少子化の影響を考慮し、当面の間、次の「相談者の条件等」に記載している条件を満たし、令和6年3月31日までに「小規模保育事業所の新設に係る相談票」を提出したもののみを協議対象とします。
【提出用】小規模保育事業所の新設に係る相談票(Wordファイル:27.5KB)
なお、3~5歳児を対象に含む認可保育施設の新設に係る相談については、既存幼稚園の認定こども園への移行、及び、公立保育所の民営化に係る認可保育施設の新設に係る案件のみを協議対象としています。
更新日:2023年10月05日