小学校給食無償化に伴う非喫食者への支援について

更新日:2026年07月09日

 令和8年度の小学校給食費の無償化における公平性を担保するため、市立小学校において、食物アレルギー、不登校等のやむを得ない事情で、恒常的に、学校給食の全部を喫食していない児童の保護者に対し、食材費相当額を基本とした支援を行います。

給付対象者

次の要件をすべて満たす児童の保護者

※ ただし、生活保護法による教育扶助対象者及び要保護児童生徒援助費補助対象者については、対象外です。

1)市立小学校に在籍する児童の保護者等であること。
2)アレルギー、不登校、宗教上の理由等、やむを得ない事情により、学校給食を完全に停止していること。(学校給食の申込をしていない場合も含む。)
3)給食停止期間中の在籍学級における給食実施回数が30回以上であること。

給付対象の例(PDFファイル:208.3KB)

 

給付額及び給付時期

1)給付額 給食停止期間中の在籍学級における給食実施回数 ×330円(1食単価)

2)給付時期 翌年度4月

給付手続き

1)学校給食を5日以上連続で喫食しない場合は、あらかじめ学校給食停止届を提出してください。(提出があった日から起算して5日を経過する日以後から給食が停止され、給付の算定対象となります。)

2)学事課において、給食停止期間中の給食回数の確認をし、給付対象の保護者には、3月に手続きをご案内します。

よくある質問と回答

Q:給付金を受け取るには、まず何をすればよいですか。
A:給食を喫食していない場合は、学校に学校給食停止届を提出してください。すでに、停止届を提出している場合は、手続きは不要です。

Q:学校給食停止届はどこで手に入りますか。
A:学校でもらってください。記入後、学校に提出してください。

Q:食物アレルギーのため、パン又は牛乳を除去しています。給付の対象となりますか。
A:給食を一部でも食べている場合は、対象外です。

Q:宗教上の理由により、牛乳のみ喫食しています。給付の対象となりますか。
A:給食を一部でも食べている場合は、対象外です。

Q:学校給食は、申し込みをしていません。給付の対象となりますか。
A:やむを得ない事情で給食の全部を食べていない場合は、対象となります。健康上は給食を喫食できるにも関わらず、自己都合により喫食していない場合は、給付の対象とはなりません。

Q:市内に住んでいますが、市外の小学校に通学している場合は、給付金を申請できますか。
A:申請できません。市立小学校に在籍する児童を対象とします。

Q:停止届により学校給食を停止した場合は、必ず給付金が受け取れますか。
A:恒常的に給食を食べられない児童が対象であり、本市においては、停止期間中における給食提供日が30日以上であることを要件としています。

Q:停止届を学校に提出したら、いつから給付の対象となりますか。
A:提出があった日から起算して5日(土日祝等学校休業日を除く)を経過する日以後の給食が給食停止の対象となり、停止後に在籍学級で給食が実施された回数分が給付の対象です。

Q:就学援助を受けていますが、どうなりますか?
A:給付対象の要件を備えている場合は、給付の対象となります。


Q:生活保護を受けていますが、どうなりますか?
A:生活保護制度による教育扶助を受けている場合は、給付金の対象にはなりません。

Q:不登校等でほとんど登校していませんが、登校した日に給食の提供を受けた日も対象となりますか。
A:給食停止届を提出している場合は、学校給食は提供されません。再開届の提出により学校給食を再開し、給食の提供を受けた回数については、給付の対象とはなりません。また、そもそも給食停止届を提出しておらず、給食食材の発注が停止されていない場合には、給付の対象とはなりません。

Q:不登校でフリースクール等に通っている場合でも、給付の対象となりますか。
A:学校給食停止届を提出し、30回以上給食を喫食していない場合には、対象となります。

Q:年度の途中で転入した場合、あるいは転出した場合でも、対象となりますか。
A:東広島市立小学校の在籍期間中において、給付要件を満たしていれば、対象となります。給付額は、在籍期間中に喫食しなかった回数により、算定します。

Q:市立小学校に在籍していますが、インターナショナルスクールに通っており、ほぼ市立小学校には通学していません。対象となりますか。
A:在籍していても、就学の実態がないため、対象外です。

Q:給付額の算定方法を教えてください。
A:停止期間中に在籍学級で提供された給食の回数に、1食単価を乗じた額を給付します。
給付額=330円×(給食停止期間中の在籍学級における給食実施回数)
※ただし、回数が30回に満たない場合は、対象外です。​

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育部 学事課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館3階
電話:082-420-0975
ファックス:082-420-0969
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