減免制度について
市内の体育施設をご利用いただく際には使用料がかかりますが、基準に合致する場合には減免を受けることができます。
減免を受けるためには、あらかじめ「減免申請書」を提出していただき、認められることが必要です。
減免基準については下記の「体育施設使用料減免基準表」のとおりですのでご覧ください。
減免申請書は各施設の利用受付窓口にてお渡ししております。
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習部 スポーツ振興課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館2階
電話:082-420-0978
ファックス:082-422-6540
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更新日:2022年06月29日