埋蔵文化財の有無及び取扱いについて
「工事と発掘調査について」のご案内
遺跡かどうかを調べるには
東広島市内で土木(農業関連を含む)・建築(個人住宅の建築・増改築を含む)工事等の開発を計画している場合には、その計画地における埋蔵文化財(遺跡)の有無及びその取り扱いに関する照会をお願いしています。受付窓口は東広島市出土文化財管理センターで行っておりますので、ご相談ください。
照会が必要な地域は市内全域です。また、計画面積については、何平方メートル以上といった制限はありません。掘削や盛土など、土地を造成する工事すべてが対象となります。
計画地が埋蔵文化財(遺跡)内に該当するかどうかの照会(物件調査を含む)は、「埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認依頼書〔様式1〕」(東広島市教育委員会教育長宛)を1部提出してください。また、その際には次の資料の添付をお願いします。
- 計画場所(範囲)がわかる地図(住宅地図、公図等 1/500 程度)
提出いただいた確認依頼書にもとづいて、専門職員が現地調査等を行って回答いたします。
これまでの協議書「文化財等の有無及び取扱いについて」(平成30年3月以前のもの)の提出や、工事の計画図、施工図等の添付は必要ありません。ご注意ください。
照会(確認依頼書)に関する必要書類、提出方法、回答書受け取り方法は次のとおりです。
埋蔵文化財(遺跡)の有無及びその取り扱いに関する照会に必要な書類
- 「埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認依頼書」〔様式1〕 1部
- 計画場所(範囲)がわかる地図(住宅地図、公図等 1/500 程度) 1部
- 郵送希望の場合は、返信用切手(110円)を添付し宛て先を記入した長形3号封筒
「埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認依頼書」〔様式1〕の提出方法
- 窓口(東広島市出土文化財管理センター)へ直接提出
- 郵送で提出
- ファックスまたは電子メールでの提出
宛て先:〒739-2201 東広島市河内町中河内651-7 東広島市出土文化財管理センター
「埋蔵文化財包蔵地(遺跡)確認依頼書」〔様式1〕の回答書の受け取り方法
- 郵送をご希望の方は、返信用切手(110円)を添付し宛て先を記入した長形3号封筒を同封ください。
- ファックスまたは電子メールでの提出の場合は、同じ方法で返信いたします。
- 電話のみでの回答は行っておりません。
注意
開発計画地(予定地)が「周知の埋蔵文化財包蔵地」でない場合は、工事着工前に届出を行う必要がありませんが、その場所に未確認の遺跡が存在し、工事中に遺跡が発見される場合があります(不時発見)。
遺跡を発見した場合には、文化財保護法第96条に基づいて一旦工事を止めて、現状を変更することなく「遺跡の発見届」を提出しなければなりません。文化庁長官はこの届出によって工事の停止または禁止を命じる場合があります。
こうした遺跡の不時発見を避けるためにも、計画地における埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の有無及びその取り扱いに関して、照会することが望ましいといえます。
「埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認依頼書」〔様式1〕の様式と記入例
「埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認依頼書」〔様式1〕の依頼書をダウンロードする(Word文書) (Wordファイル: 16.8KB)
記入例〔様式1〕をみる(PDF) (PDFファイル: 169.0KB)
試掘調査について
計画地内で埋蔵文化財の有無が確認されていない場合、それを明らかにするためには試掘調査が必要となります。これは遺跡の有無や深さ等を把握するための部分発掘調査です。
現地作業は原則公費で実施しますが、作業が可能となるための諸準備は申請者側で行ってください。また、調査後は必要に応じて埋め戻しを行いますが、舗装等の現状復旧はできません。掘削箇所はどうしても地盤が弱くなりますので、農作業や駐車場等の土地利用を考えている場合は、一定期間はご注意ください。
試掘調査を依頼する場合は、「埋蔵文化財の有無について(依頼)」〔様式2〕を提出してください。
「埋蔵文化財の有無について」〔様式2〕の依頼書の様式と記入例
「埋蔵文化財の有無について(依頼)」〔様式2〕の依頼書をダウンロードする(Word文書) (Wordファイル: 17.1KB)
記入例〔様式2〕をみる(PDF) (PDFファイル: 174.1KB)
遺跡内における工事の手続きについて
文化財保護法では、遺跡内において土木工事等を行おうとする場合、事業者は工事着手の60日前までに届出をしなければなりません(文化財保護法第93条)。本市では、工事計画地が遺跡内に該当する場合、以下のような書類を提出する必要があります。
提出書類について
書類審査には一定の期間を要するため、工事着工の直前に提出されますと、工事日程が遅れる場合があります。また、確認調査等の結果、発掘調査が必要となった場合は、その準備や調査職員等の空き具合によっては数ヶ月以上かかる場合がありますので、早めの提出をお願いします。なお、建築確認を民間の指定確認検査機関に委託された場合、埋蔵文化財に関する手続きや協議に遅れが生じることがありますので、事業関係者が直接提出や確認を行うようお願いします。
提出書類
- 「埋蔵文化財の有無について(依頼)〔様式2〕・・・土地所有者の署名・捺印
- 「埋蔵文化財発掘調査の届出・通知について」〔様式3〕・・・施主・事業主等の署名・捺印
添付書類:位置図、現況図、造成図、建物配置図、基礎伏図、基礎断面図、
地盤改良施工図等の工事計画書類
提出書類の様式と記入例
「埋蔵文化財の有無について(依頼)」〔様式2〕の様式をダウンロードする(Word文書) (Wordファイル: 17.1KB)
「埋蔵文化財発掘調査の届出・通知について」〔様式3〕の様式をダウンロードする(Word文書) (Wordファイル: 18.1KB)
記入例〔様式3〕をみる(PDF) (PDFファイル: 177.9KB)
その他書類審査、確認調査、発掘調査について
書類審査について
書類の受理後、審査を行い、以下の回答書をお送りします。
- 埋蔵文化財に影響がないと判断される場合 ⇒ 「慎重工事」
- 埋蔵文化財へ影響する可能性が否定できない場合 ⇒ 「工事立会」
- 埋蔵文化財へ影響を及ぼす可能性がある場合 ⇒ 「要確認調査」
確認調査について
書類審査の結果、工事計画が埋蔵文化財へ影響を及ぼす可能性があると判断された場合は、事前の確認調査を実施します。これは遺構の深さや有無等を把握し、本格的な発掘調査が必要かどうかを判断するための部分調査です。現地作業は原則公費で実施しますが、作業が可能となるための諸準備は申請者側で行ってください。また、調査後は必要に応じて埋め戻しを行いますが、舗装等の現状復旧はできません。掘削箇所はどうしても地盤が弱くなりますので、農作業や駐車場等の土地利用を考えている場合は、一定期間はご注意ください。
発掘調査について
事前の確認調査等で埋蔵文化財が確認された場合でも、工事設計の変更等で掘削深度が遺跡の深さよりも浅くなれば、埋蔵文化財が保護されるために発掘調査は不要となります。しかし、工事による埋蔵文化財の破壊が避けられない場合や遺跡が深く埋まってしまう場合等は、記録保存のための発掘調査が必要となります。
発掘調査は原因者(事業主体者等)の責任において実施する必要があり、その費用についても原因者の負担を原則としています。詳細については、ご相談ください。
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受付時間
8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日は休み)
問い合わせ先
東広島市出土文化財管理センター
電話番号082-420-7890
ファックス082-437-0320
メールアドレス:hgh207890@city.higashihiroshima.lg.jp
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この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習部 文化課 東広島市出土文化財管理センター
〒739-2201
東広島市河内町中河内651番地7
電話:082-420-7890
ファックス:082-437-0320
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更新日:2024年10月01日