埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認依頼書による照会不要区域について
確認依頼書による照会が不要な区域を公開しています
確認依頼書による照会が不要な区域について
本市では、開発行為等(土地の現況を変更する行為全般)を行う際には、「埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認依頼書〔様式1〕」を提出し、本市教育委員会へ埋蔵文化財の有無について照会していただいています。
一方、下図に示す区域については、過去の開発に伴う発掘調査や現地確認により、埋蔵文化財に関する手続きが既に完了しているため、当該確認依頼書による照会は不要です。
なお、区域の辺縁部など判断が難しい場合には、従来どおり「埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認依頼書〔様式1〕」をご提出ください。
西条中央区域
上記の区域においても照会が必要な区域について
上記の区域内であっても、次の史跡については現地保存されているため、現況を変更する行為をする場合には事前に必ず照会が必要です。
1.【県指定史跡】野坂完山の墓(西条中央八丁目)
2.【国指定史跡】三ツ城古墳(西条中央七丁目)
位置図
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習部 文化課 東広島市出土文化財管理センター
〒739-2201
東広島市河内町中河内651番地7
電話:082-420-7890
ファックス:082-437-0320
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更新日:2026年04月30日