登録記念物の新登録について
登録記念物の新登録について
平成27年11月20日付けで、下記のとおり新規登録の答申が出た旨の記事を掲載したところですが、このたび、平成28年3月1日付け文部科学省告示第37号により、正式に文化財登録原簿に登録されましたのでお知らせします。
文化審議会(会長宮田亮平)は、11月20日(金曜日)に開催された同審議会の文化財分科会の審議・議決を経て、史跡名勝天然記念物の新指定14件、追加指定等26件、登録記念物の新登録3件、重要文化的景観の追加選定1件について、文部科学大臣に答申しました。
東広島市では、次のとおり、登録記念物の新登録1件が答申されました。
- 種別:登録記念物(名勝地関係)
- 名称:前垣氏庭園(寿延庭)
- 所在地:東広島市西条上市町
- 備考:非公開
内容
前垣氏庭園は、東広島市で酒造業を営む前垣氏の邸宅に造られた枯山水庭園で、庭園研究者で作庭家でもあった重森三玲が設計を行うとともに、昭和30(1955)年12月の作庭時には、前垣氏宅に滞在し、自ら指示をしています。
庭園は、邸宅を中心に本庭、前庭、中庭の3つの部分で構成されています。
邸宅の座敷に面する本庭は、白砂敷で水面が表現され、左右からの細長い出島を主とする陸地部分には苔がはられ、水面と陸地部分が接する汀線は入り組み、砂の白さと苔の緑色が対照をなしています。また、建物の縁先には洲浜になぞらえた敷石が並べられ、その水際はうねるような曲線を描いています。庭の正面中央には、大ぶりな景石を据え、随所に立石と伏石を配置しています


前庭は、表門と玄関との間に造られ、3つの苔地の築山、直打ちの飛石を配し、その他の部分は白砂敷にしています。

中庭は、周囲を建物や塀で囲まれた坪庭で、3つの景石と飛石、沓脱石を配し、それ以外の部分に白砂を敷いています。

3つの庭園は、位置的に独立し、それぞれの意匠も異なりますが、立石を中心に白砂、苔等の材料を用いて造られた空間は、多くの枯山水庭園を残した重森の作風がよく表れています。
造園当初の姿を今日までよく伝えており、造園文化の発展に寄与した意義深い事例です。
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習部 文化課 文化財係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館2階
電話:082-420-0977
ファックス:082-422-6531
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更新日:2016年03月04日