令和6年度夏季休業期間中のいきいきこどもクラブ支援員募集

更新日:2024年04月22日

募集概要
内容

いきいきこどもクラブでは、小学校の夏休み期間中(日曜日、8月13日から15日までを除く。)に勤務可能な支援員・補助支援員を募集します。募集要項に該当する健康で意欲のある方は、是非登録をしてください。

募集期間 募集中 2024年05月01日~2024年06月21日
募集要項

1 対象者(児童の育成及び指導について熱意のある者)

支援員(次のいずれかの要件に該当する方)

(1)教員、保育士、社会福祉士の免許資格を有する人

(2) 大学(大学院、外国の大学を含む)で社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学、体育学を専修する学科を卒業した人

(3) 高等学校卒業者等で2年以上児童福祉事業に従事した人

(4) 高等学校卒業者等で2年以上(かつ2,000時間以上)放課後児童健全育成事業に従事した人

(5) 放課後児童健全育成事業に5年以上従事した人 等

補助支援員(高等学校卒業者等で上記の要件のいずれにも該当しない方)

 

2 募集予定人員 80名程度

 

3 雇用形態及び報酬額

(1) 報酬

支援員 会計年度任用職員 1時間あたり1,241円

補助支援員 会計年度任用職員 1時間あたり 1,081円

(2) 通勤手当

市の規定に基づき支給

 

4  委嘱期間

夏季休業期間中(7月21日から8月29日まで)

 

5  勤務時間

平日又は土曜日の午前8時から午後7時までの間でクラブから依頼のあった時間

※常勤支援員や加配(補助)支援員が休暇を取得する場合や休憩に入る時間帯等で各クラブから依頼します。

※7月のみまたは8月のみの勤務も可。

 

6 募集する職種

 代替的勤務・・・勤務するクラブを特定しないで、各クラブから個別に声をかけさせていただき、都合がつく範囲内で通えるクラブに勤務(不定期勤務)

※場合により、特定のクラブへの勤務を依頼させていただくことがあります。

 

7 待遇

社会保険・雇用保険の適用なし。年次休暇なし。労災適用あり。

 

8 その他

教育補助員等市から会計年度任用職員の委嘱を受けており、7月末まで継続して社会保険の適用を受けている方は、社会保険を継続できます。

応募方法

必要な書類を市役所青少年育成課(北館3階)へ提出してください。

【提出書類】

・R6新規登録申込書兼勤務希望管理簿・面接カード(Word版:53.5KB)/PDF版:183KB))(※両面で印刷してください。)

・履歴書(※市販のものに写真を添付してください。)

・資格証明書等支援員としての資格等を証明する書類の写し(※支援員応募者のみ)

 

【募集期限】

令和6年6月21日(金曜日)まで

※期限を過ぎても随時登録の受付を行う場合がありますので、青少年育成課へお問い合わせください。

担当課

東広島市役所 生涯学習部 青少年育成課 放課後児童係

電話:082-420-0929

いきいきこどもクラブとは?

 児童福祉法に定められた放課後児童健全育成事業です。

 小学校から下校しても、就労などで保護者が家にいない(保護者が子どもをみることができない)留守家庭の児童を放課後等に預かる施設です。施設は、学校の余裕教室や学校敷地内の専用施設などを活用しています。

 東広島市では、32小学校区で60クラブを運営しており、約2600人の児童が利用しています。

 対象は、小学校1年生から6年生までの児童です。

支援員の行う仕事内容

  1. 遊びや生活指導を通じて児童の健全な育成を図る。
  2. 児童の安全に注意し、児童に事故があったときには速やかに救護等を行う。
  3. 児童の出席及び早退の状況を確認し、児童の行動を把握する。
  4. 児童の指導のため、保護者や小学校等関係機関と連携を図る。
  5. おやつ、教材等の費用の徴収、運用、管理を行う。
  6. 施設の整理、備品の管理及び事務の処理を行う。
  7. クラブの入会申込書及び退会届の受付。

5~7については、主に常勤支援員が行います。

支援員として遵守すべきこと

  1. 常に自己研鑽さんに励み、児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の修得、維持並びに向上に努めなければならない。
  2. 利用者の国籍、信条又は社会的身分によって、差別的取扱いをしてはならない。
  3. 利用者に対し、暴行を加えること、わいせつな行為をし、又はさせること、他の児童による暴行、わいせつ行為、心理的外傷を与える行動を放置すること、支援員としての業務を著しく怠ること、著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他の著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(児童福祉法第33条の10各号)その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
  4. 支援員には、守秘義務があり、職務上知り得た児童やその保護者、他の支援員に関する個人情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習部 青少年育成課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館3階
電話:082-420-0929
ファックス:082-420-0414

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