農地法関係申請書等の押印廃止と本人確認について

更新日:2026年09月18日

農地法関係申請書等の押印廃止及び本人確認について

申請者の負担軽減を図ることを目的とした農地法関係申請書等の押印廃止に伴い、本人確認を行います。

1.押印の廃止について

申請書等の手続について、申請者の押印を廃止します。

(1)押印を廃止する書類等

・農地法第3条の規定による許可申請書

・農地法第4条の規定による許可申請書

・農地法第5条の規定による許可申請書

・農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書

・農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書

・その他、取下願、許可の取消願等

(2)押印が必要となる書類等(自署の場合は不要)

・委任状

・誓約書

・同意書

・始末書等

2.本人確認について

(1)申請者が窓口へ持参する場合は、本人確認書類(官公署発行の写真付き証明書

     (運転免許証、マイナンバーカード等)又はそれ以外の証明書(健康保険証、

     年金手帳等、複数必要))の提示により、申請者の本人確認を行います。

        なお、代理人が申請する場合や郵送による申請等の場合は、本人確認書類の写

     しを添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 農業委員会事務局 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0972
ファックス:082-423-5451
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