外国人の雇用について
全国各地で人口減少が進み、人手不足が深刻化する中、貴重な戦力として外国人材の活躍が期待されています。
また、令和6年6月21日に公布された「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」により、公布日から起算して3年以内の政令で定める日から、現行の技能実習制度が廃止され、新たに育成就労制度が始まります。
雇用状況の届出
外国人を雇用する事業主は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律により、外国人労働者(在留資格「外交」、「公用」及び特別永住者を除く。)の雇入れ及び離職の際に、「外国人雇用状況の届出」を厚生労働大臣に届け出なければならないとされています。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)
「外国人雇用状況の届出」について(厚生労働省)<外部ページ>
詳細は、ハローワーク広島西条にご確認ください。
技能実習制度
技能実習制度とは、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度
外国人技能実習機構 広島事務所
外国人技能実習機構(以下「機構」という。)は、技能実習法に基づき設立された
認可法人です。技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため、機構広島事務
所では、以下の業務を行っています。
指導課 | ・監理団体及び実習実施者に対する検査等に関する業務 |
認定課 | ・技能実習計画の認定申請等に関する業務 ・実習実施者の届出等各種届出に関する業務 |
援助課 | ・技能実習生からの相談、申告に関する業務 ・実習先変更支援に関する業務 |


お問い合わせ先
■ハローワーク広島西条
東広島市西条町寺家6479-1
電話:082-422-8609
■外国人技能実習機構
広島市中区大手町3-1-9広島鯉城通りビル3階
- 指導課 082-207-3126
- 認定課 082-207-3123
- 援助課 082-207-3029
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 産業振興課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921
ファックス:082-422-5805
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更新日:2024年09月25日