特定技能外国人の受入れにあたる「協力確認書」の提出について
令和7年(2025年)4月1日から、特定技能外国人の受入れにあたり、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村への協力確認書の提出が必要です。
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れにあたり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。
協力確認書の提出
提出方法
窓口、郵送またはメール(可能な限り、電子メールでの提出をお願いします)
メールで提出された場合は、市で確認後、受領した旨メールで返信します。提出後一週間以内に返信がない場合はお問い合わせ先へご連絡ください。
郵送での提出の際、控えを希望の場合は、110円切手を貼付した返信用封筒を添えて提出ください。
提出・お問い合わせ先
〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号 北館1階
生活環境部 市民生活課
TEL:082-420-0922
Email: hgh200922★city.higashihiroshima.lg.jp
(★を半角@に置き換えて送信してください。)
提出時期
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合
該当外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前。
- すでに特定技能外国人を受け入れている場合
運用開始日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前。
協力確認書の様式・記載例
関連リンク
運用の詳細は以下のページでご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁)
東広島市が実施する共生施策
本市が実施する共生施策等については、以下のページでご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民生活課 国際交流係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館1階
電話:082-420-0922
ファックス:082-426-3124
メールでのお問い合わせ
更新日:2025年04月22日