セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定受付について

更新日:2024年04月01日

国(経済産業省)は、新型コロナウイルス感染症(以下「本感染症」という。)の影響を受けている中小企業への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定し、47都道府県が当該保証の適用を受ける地域に指定されました。

指定期間:令和2年2月18日 ~ 令和6年6月30日

 

令和5年10月1日以降の認定について

令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換えに限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。詳細については中小企業庁ホームページをご覧ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm

これにより、当市のセーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症に限る)の認定申請書の様式について、別添のとおり変更します。

令和5年10月1日以降に提出される認定申請から新しい様式を使用してください。

対象の中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者

  1. 東広島市において1年以上継続して事業を行っていること。
    (業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者についても、認定が可能)
  2. 災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。

認定申請から融資までの流れ

  1. 産業振興課へ認定申請(金融機関等による代理申請の場合は委任状が必要)
  2. 認定書の発行
  3. 認定書を持って、金融機関へ融資の申込み
  4. 融資実行

※市長の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
※融資実行までの期間短縮のため、事前に取扱金融機関にご相談されることをお勧めします。

認定に必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 産業振興課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921
ファックス:082-422-5805

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