【新型コロナウイルス関連】セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定受付について
国(経済産業省)は、新型コロナウイルス感染症(以下「本感染症」という。)の影響を受けている中小企業への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定し、47都道府県が当該保証の適用を受ける地域に指定されました。
指定期間 令和2年2月18日 ~ 令和3年3月1日
◎認定証の有効期間について
令和2年1月29日から7月31日までに交付された認定証は令和2年8月31日まで有効です。
令和2年9月1日以降に交付された認定証は、発行の日から起算して30日まで有効です。
対象の中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業の方
1 東広島市において1年以上継続して事業を行っていること。
(業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者についても、認定を実施することができるようになりました。)
2 災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。
認定申請から融資までの流れ
※市長の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
※融資実行までの期間短縮のため、事前に取扱金融機関にご相談されることをお勧めします。
1 産業振興課へ認定申請(金融機関等による代理申請の場合は委任状が必要)
2 認定書の発行
3 認定書を持って、金融機関へ融資の申込み
4 融資実行
認定に必要な書類
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更新日:2020年12月03日