セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)は令和6年6月末で終了します。
お知らせ
セーフティネット保証4号の運用終了について
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定を令和6年6月末をもって運用を終了します。
今後の中小企業向け資金繰り支援について公表します (経済産業省HP)
セーフティネット4号:突発的災害(自然災害等) (中小企業庁HP)
指定期間:令和2年2月18日 ~ 令和6年6月30日
国(経済産業省)は、新型コロナウイルス感染症(以下「本感染症」という。)の影響を受けている中小企業への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定し、47都道府県が当該保証の適用を受ける地域に指定されました。
令和6年5月24日以降の認定について
令和6年5月24日以降の認定申請分から、全てのセーフティネット保証4号において、指定地域内にて創業後1年1か月を経過していない事業者や事業規模拡大を行った事業者への認定が可能となります。詳細については中小企業庁ホームページをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/index.html
これにより、当市のセーフティネット保証4号の認定申請書の様式について、別添のとおり変更します。
令和6年5月24日以降に提出される認定申請から新しい様式を使用してください。
※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換えに限定されます。
対象の中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者
- 東広島市において1年以上継続して事業を行っていること。
※令和6年5月24日以降の申請分から、全てのセーフティネット保証4号において、創業後1年1か月を経過していない事業者や事業規模拡大を行った事業者への認定が可能です。 - 災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。
認定申請から融資までの流れ
- 産業振興課へ認定申請(金融機関等による代理申請の場合は委任状が必要)
- 認定書の発行
- 認定書を持って、金融機関へ融資の申込み
- 融資実行
※市長の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
※融資実行までの期間短縮のため、事前に取扱金融機関にご相談されることをお勧めします。
認定に必要な書類
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 産業振興課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921
ファックス:082-422-5805
更新日:2024年07月01日