令和2年12月1日から「なまこ」「あわび」の採捕が禁止されます!

更新日:2023年02月22日

「なまこ」「あわび」の採捕禁止について

近年、全国的に悪質な密漁が問題視されており、漁業活動や水産資源に大きな影響を与えています。

漁業法の改正に伴い、密漁行為への抑止力を高めるため、特定水産動植物(※)にあわび・なまこ・しらすうなぎ(全長13cm以下のうなぎ)が指定され、この内、あわび・なまこは令和2年12月1日から全国一斉に採捕が禁止されます。ただし、漁業の許可または漁業権に基づく採捕や試験研究または教育実習のために知事の許可を受けて採捕は可能です。(しらすうなぎは令和5年12月1日から規制が適用されます。)

違反者は、3年以下の懲役または3千万円以下の罰金に処せられる場合があります。

また、違法に採捕されたと知りながら、これらまたはその製品を運搬、保管、取得し、処分の媒介・あっせんをした者に対しても、3年以下の懲役または3千万円以下の罰金に処せられる場合があります。

詳しくは、水産庁ホームページをご覧ください。

 

(※)特定水産動植物とは

・財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であって当該目的による採捕が当該水産動植物の生育または漁業の生産活動に深刻な影響をもたらすおそれが大きいものとして農林水産省令で定めるもの(漁業法第132条第1項)

・あわび、なまこ及びしらすうなぎ(全長13cm以下のうなぎ)を指定(漁業法施行規則第41条)

 

◎できなくなること

・試験研究・教育実習目的の知事の許可、漁業の許可または漁業権に基づかない採捕はできません。

・レジャーや自家消費のための少量の採捕であっても、違反となります。

・漁業権が設定されていない海域でも違反となります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農林水産課 農水産振興係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0939
ファックス:082-422-5144

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。