農福連携支援制度(農業生産施設の附帯施設の整備)について
1概要
障がい者の雇用及び就労を通じた多様な担い手を確保するため、認定農業者、認定新規就農者、集落農場型農業生産法人及び複数の集落農場型農業生産法人が組織する法人(以下、「農業者等」という。)が農業生産施設の附帯施設の整備を行う際に経費の一部を支援するものです。
2募集期間
【令和7年度募集期間】令和8年2月末まで随時受付
- 今年度中に事業を完了させてください。
- 交付申請額が予算に達した場合は、予算に達した日の前日までに受け付けた申請を対象とします。
- 必ず購入前に申請してください。(事前購入は認められません。)
- 当該年度を含む3年間、東広島市内の就労継続支援事業所等との契約を継続してください。
3補助対象等
(1)補助対象者
当該年度を含む期間で、就労継続支援事業所等を通じて障がい者へ農作業を委託する契約を行った農業者等で次の要件をすべて満たす方。
1.就労継続支援事業所等及び農業者等として市内に住所または主たる事業所があること。
2.事業計画において、農福連携の趣旨及び効果のある内容であることが認められること。
3.当該年度を含む3年間、契約を継続すること。
4.その他市長が必要と認める要件を満たすこと。
(2)補助対象経費
就労継続支援事業所等の利用者を受け入れるために行う附帯施設(休憩所、衛生設備、安全の確保に資する設備等)の整備等に要する経費
(3)補助額
補助対象経費の4分の3(上限額100万円)
4申請方法
採択申請書、事業計画書、参考見積書ほか必要な添付書類等を、農林水産課まで持参または郵送にて提出してください。
必要書類
- 採択申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 参考見積書(購入予定の農業用機械)1者
- ※規約等(組織運営に関する規定)
- ※構成員名簿
※印がついた書類については申請者が法人の場合のみ
5注意事項
- 申請の手引きをよくお読みいただいた上で申請してください。
- 補助金交付決定後は、3者以上による見積合わせを実施した上で購入してください。(特殊なものなどで1者しかとれない場合を除く)
- 申請の手引きや申請様式が印刷できない場合は、農林水産課窓口でお受け取りください。
- 当該年度を含む3年間、東広島市内の就労継続支援事業所等との契約を継続してください。
6ダウンロード
申請の手引き及び様式
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 農林水産課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0939
ファックス:082-422-5144
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更新日:2025年04月24日