農地区画拡大支援事業について

更新日:2025年03月14日

1 概要

農地区画の拡大による農作業の効率化を促進するため、畦畔の除去及び整地に必要な経費の一部を支援するものです。

2 募集期間

令和8年2月末まで随時受け付けます。ただし、交付申請額が予算に達した場合は受付けを終了します。

・交付申請前に農業委員会へ農地改良届の提出及び受理が必要です。
・交付決定前に着手したものは補助対象外です。

3 補助対象等

(1)補助対象者

次のいずれにも該当する、市税の滞納のない農業者とします。

  1. 補助対象農地に対し、賃借権、使用貸借権、又は所有権を有する農業者。ただし、交付申請の段階において、賃借権、使用貸借権の設定・移転、又は所有権の移転手続きに係る申出書等の必要書類が本市農林水産課又は農業委員会事務局に受理されており、権利を有することが確実であると見込まれる場合を含む。
  2. 補助対象農地が含まれる地区の地域計画において、補助対象農地の農業を担う者に位置づけられていること。ただし、交付申請の段階において、年度内に位置づけられることが確実であると見込まれる場合を含む。

(2)補助対象事業

地域計画区域内の隣接する2筆以上の農地の境界に存する畦畔を、当該農地所有者の同意を得て除去するもの。ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象外とする。

  1. 畦畔除去後の1区画の面積が10アール未満である場合
  2. 補助対象農地所有者の相続登記が完了していない場合

(3)補助金額

  1. 畦畔除去
    除去する畦畔の長さ(10メートル)×5,000円
  2. 整地(均平)
    農地面積(1,000平方メートル)×10,000円

1及び2の合計額の千円未満の端数を切り捨てた額が補助額となります。
※畦畔除去のみ行う場合は1の額となります。
※整地は機械を使用したものが対象となります。

4 申請方法

あらかじめ、農業委員会に農地改良届を提出し、受理されていることが必要です。

農地改良届に関するページはこちら

補助金等交付申請書、事業計画書、農地改良届受理書、市税の滞納ない証明書、定款または規約(申請者が法人・団体の場合)を、農林水産課まで提出してください。

5 注意事項

  • 申請の手引きをよくお読みいただいた上で、申請してください。
  • 申請の手引きや申請様式が印刷できない場合は、農林水産課窓口でお受け取り下さい。
  • 事業実施前、事業実施中、事業完了後の写真が必要となりますので、撮影及び保管ください。
  • 事業実施に当たり、農地の筆界や畦畔の復旧に係る問題が生じた場合は、当事者間で調整・解決してください。

6 ダウンロード

申請の手引き

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農林水産課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0939
ファックス:082-422-5144

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