地域農業構造転換支援事業及び農地利用効率化等支援事業について

更新日:2026年03月03日

事業の概要

地域の中核となって農地を引受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設の導入を支援します。

要望調査期間

令和8年3月12日(木曜日)まで

※1支援金交付決定前の契約や着工、融資申込等を行わないようにご注意ください。

※2要望に必要な書類が多いため、期限間近にご相談いただいても、書類が整わず要望できない場合もありますので、ご相談はお早めにお願いします。

地域農業構造転換支援事業

【対象者】
地域計画のうち目標地図に位置付けられた担い手
(認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者。)

【支援の対象となる事業内容について】
成果目標の達成に直結する、各種農業機械・施設
例:トラクター、田植機、コンバイン、乾燥調製施設等

【補助率について】
事業費の3/10以内

農地利用効率化等支援事業(融資主体支援タイプ)

【対象者】
地域計画のうち目標地図に位置付けられた者
(認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者及び市町村が認める者をいい、目標地図に位置付けられることが確実であると事業実施主体(市町村)が認める者を含む。)

【支援の対象となる事業内容について】
1. 農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始若しくは改善に必要な機械等の取得、改良又は補強
2. 農地等の造成、改良又は復旧

【助成金の算定方法について】
個々の事業内容ごとに、以下の計算方法1.~3.により算定した額のうち一番低い額が助成金額となります。ただし、算定した額が上限額を超える場合は上限額が助成金額となります。

〈計算方法〉
 1. = 事業費 × 3/10
 2. = 融資額
 3. = 事業費 - 融資額 - 地方公共団体等による助成額

〈上限額〉
法人・個人問わず 300万円
※ 目標地図に位置付けられた者であって、目標年度の経営面積が次に掲げる基準以上となる場合は、600万円
・水田作等   20ヘクタール
・露地作 5ヘクタール
・果樹作 3ヘクタール
・施設園芸作   1ヘクタール

農地利用効率化等支援事業(条件不利地域支援タイプ)

【対象者】
1 農業者等の組織する団体
農家3戸以上が構成員に含まれている以下の団体。なお、農家が全体の議決権の過半を占める等、団体の事業活動を実質的に支配すると認められる必要があります。
・農事組合法人
・農事組合法人を除く農地所有適格法人
・特定農業法人及び特定農業団体
・農作業の受託及び共同化、農畜産物の生産、加工、流通、販売等を行う法人又は任意団体(集落営農組織を含む。) など

2 参入法人
以下の要件を満たす参入法人(解除条件付きで農地等の権利設定を行う法人)
・3戸以上の農家から利用権の設定若しくは農作業の委託を受けて、農用地の利用集積 を行う又は3戸以上の農家から原料供給を受けて加工等を行う目標及びその達成のためのプログラムが設定されていること。
・ 会社にあっては、資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の法人(子会社は除く。)であること。

【支援の対象となる事業内容について】
経営体が共同で利用する経営規模の拡大や多角化・複合化を進めるための機械等が対象となります。

【助成金の算定方法について】
整備内容ごとに1/2(農業用機械は1/3)を乗じて得た額の合計額(4,000万円上限)の範囲内で助成されます。  

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農林水産課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0939
ファックス:082-422-5144

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