森林の土地所有者の届出制度
新たに森林を取得した方は届出が必要です
対象森林
広島県が定める地域森林計画の対象となっている民有林です。
対象森林については、地番等により調べることが可能ですので、農林水産課までお問合せください。
(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外です。)
届出人
個人か法人かを問わず、売買、相続(※)、贈与等により森林を新たに取得した方
(※)令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得した際に、相続登記をすることが法律上の義務となりました。
所有する森林の土地について、相続登記がされているかご確認をお願いします。
参考:相続登記チラシ「森林所有者向け」(PDFファイル:1.1MB)
届出の時期
森林の土地の所有者となった日から90日以内
提出書類
- 森林の土地の所有者届出書
- 位置図(当該森林の位置がわかるもの)
- 森林の土地の権利を取得したことがわかる書類
例)当該森林の土地の登記事項証明書、登記完了証、土地売買契約書等(写しも可)
※1 なお、この届け出により森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。
※2 森林所有者となった方は、立木の伐採を行う場合は、市長に伐採及び伐採後の造林の事前届出、1ヘクタールを超える林地開発を行う場合は知事の許可が必要です(保安林では立木の伐採等及び土地の形質の変更について、知事の許可等が必要です)。
様式等のダウンロードは下記から
森林の土地の所有者届出書 (PDFファイル: 82.1KB)
森林の土地の所有者届出書 (RTFファイル: 97.7KB)
森林の土地の所有者届出書(記載例) (PDFファイル: 148.2KB)
同意書(森林管理者への情報提供) (Wordファイル: 22.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 農林水産課 農林環境保全係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0939
ファックス:082-422-5144
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更新日:2024年02月07日