土地改良事業に係る公告について
このたび、東広島市の一部を地域とする県営土地改良事業(ため池等整備事業魚ヶ池地区)の事業施行申請に際し、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」とします。)第85条の2第2項の規定に基づき公告したいため、法第85条の2第5項において準用される法第85条第6項の規定に従い、この旨を公告いたします。
公告(令和7年11月4日)
県営土地改良事業(ため池等整備事業中の池地区) (PDFファイル: 2.4MB)
県営土地改良事業(ため池等整備事業五郎ケ角池1号地区) (PDFファイル: 2.4MB)

更新日:2025年11月04日