振動規制法に関する届出および規制
振動規制法に関する届出について
特定施設に関する届出
規制区域内で振動規制法に定められている特定施設の設置・変更等を行う場合、下記の届出をする必要があります。
届出の種類 |
届出を必要とする場合 |
提出期限 |
様式 |
---|---|---|---|
特定施設設置届出書 |
特定施設を新たに設置しようとするとき。 |
設置工事着手日の30日前 |
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特定施設使用届出書 |
既に設置している施設が新たに特定施設に指定されたとき。 |
指定された日から30日後 |
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特定施設の種類ごとの数変更届出書 |
特定施設の構造、使用方法又は処理方法等を変更しようとするとき。 |
変更の工事着手日の30日前 |
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振動の防止の方法変更の届出書 |
振動の防止の方法を変更しようとするとき。 |
変更の工事着手日の30日前 |
上記の届出には次の添付書類が必要です。
- 振動の防止の方法。
- 特定工場等及びその付近の見取図。
- 特定施設の配置図。
届出の種類 |
届出を必要とする場合 |
提出期限 |
様式 |
---|---|---|---|
氏名の変更等届出書 |
届出者の氏名、名称、住所及び法人の代表者氏名並びに事業場の名称及び所在地に変更があったとき。 |
変更があった日から30日後 |
|
特定施設使用廃止届出書 |
特定施設の使用を廃止したとき。 |
廃止した日から30日後 |
|
承継届出書 |
特定施設を譲り受け又は借り受けたとき若しくは相続、合併により承継したとき。 |
承継日から30日後 |
特定施設の種類は下記のデータをご参照ください。
提出期限の考え方
(1)工事着手日の30日前とは、着手日と届出日の間が中30日空いた日のことを言います。
例えば、7月1日に工事着手する場合、その前日の6月30日から数えて30日目が6月1日になります。
そのため、提出期限は5月31日となり、届出は、5月31日以前に提出してもらう必要があります。
(例)
届出日(5月31日以前の届出が必要)
↑
中30日以上
↓
工事着手日(7月1日)
(2)指定等された日から30日後とは、指定等された日の翌日から数えて30日目のことを言います。
例えば、7月1日に指定された場合、その翌日の7月2日から数えて30日目が7月31日になります。
そのため、提出期限は7月31日となり、届出は、7月31日までに提出してもらう必要があります。
(例)指定日(7月1日)の翌日から数えて30日以内までが届出日(7月31日までの届出が必要)
特定建設作業に関する届出
規制区域内で騒音規制法に定められている特定建設作業を行う場合、下記の届出をする必要があります。
届出の種類 |
届出を必要とする場合 |
提出期限 |
様式 |
---|---|---|---|
特定建設作業実施届出書 |
特定建設作業を伴う建設作業を施工しようとするとき。 |
特定建設作業の開始日の7日前 |
上記の届出には次の添付書類が必要です。
- 工事工程表。
- 付近の見取図。
- 作業で使用する機器等の種類又は能力がわかるカタログがあれば添付してください。
- 詳しくは下記のリンクをご参照ください。
提出期限の考え方は、上記の「特定施設に関する届出」の欄を参照
届出様式ダウンロード
特定施設の種類及び能力ごとの数(特定施設の使用の方法)変更届出書 (Wordファイル: 33.5KB)
振動の防止の方法変更の届出書 (Wordファイル: 30.0KB)
特定施設使用全廃届出書 (Wordファイル: 29.5KB)
特定建設作業実施届出書 (Wordファイル: 37.0KB)
規制区域と規制基準について(特定工場等・特定建設作業振動)
規制区域に該当する場合に、上記の届出が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 生活衛生課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号
電話:082-422-1048
ファックス:082-421-5601
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更新日:2024年09月30日