有害物質を使用・貯蔵する施設の構造基準等が定められました(水質汚濁防止法一部改正 平成24年6月1日施行分)
水質汚濁防止法改正の概要
改正の経緯
国内では、工場又は事業場からの有害な物質が漏れたことによって発生した地下水汚染の事例が、毎年継続的に確認されています。地下水は一度汚染されると回復が困難です。地下水汚染の未然防止のための取組の推進を図る必要があるため、有害物質を使用する特定施設や有害物質を貯蔵する指定施設を設置する事業者に対する義務付け等を定めた、法律の改正が行われました。
法律の主な改正内容
1 届出対象施設の拡大
(1)公共用水域に排水を排出しない有害物質使用特定施設について
公共用水域に排水を排出しない場合にも、有害物質使用特定施設の設置・変更
等の届出が義務付けられました。
(2)有害物質貯蔵指定施設について
有害物質を含む液体を貯蔵する施設を設置等する場合に、届出が義務付けら
れました。
上記の各届出は水質汚濁防止法第5条第3項に基づき行うものです。
届出様式は こちらのページ(東広島市ホームページ内) をご覧ください。
2 構造等に関する基準遵守義務等
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設(以下「施設」という。)の設置者は、次の(1)~(4)に関する構造や使用の方法等の基準を満たすことが義務付けられました。
(1)施設の床面及び周囲
(2)施設に付帯する配管等
(3)施設に付帯する排水等
(4)地下貯蔵施設
3 定期点検の義務の創設
施設の設置者は、施設の構造等について、目視等の方法により定期点検を実施すること、また、その結果を記録し、3年間保存することが義務付けられました。
参考リンク
構造等規制制度の対象となる施設や、構造等の基準及び点検方法等について詳細に解説されている以下のマニュアル等も参考にされてください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 生活衛生課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号
電話:082-422-1048
ファックス:082-421-5601
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更新日:2024年01月05日