水質汚濁防止法における住宅宿泊事業(民泊)に係る特定施設が対象外となりました。
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が令和2年12月19日より施行されたことにより、旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。以下同じ。)のうち住宅宿泊事業(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定するものをいう。以下同じ。)に該当するものの用に供するちゅう房施設等が、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「水濁法」という。)第2条第2項の政令で定める特定施設から除かれますので、今後届出等が不要となります。
(改正後) | (改正前) | ||
項番号 |
名称 |
項番号 |
名称 |
( 略 ) | |||
66の3
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旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定するもの(住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第三項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館業法第二条第四項に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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66の3
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旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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( 略 ) |
※赤字は改正部分。
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更新日:2023年02月13日