水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等の施行について
水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。)及び排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号。)等の改正により、令和7年4月1日から、より的確にふん便汚染を捉えるため、排水基準項目のうち、大腸菌群数が大腸菌数へ見直されることとなりました。つきましては、水質汚濁防止法第14条及び広島県生活環境の保全等に関する条例第34条に基づく排出水の汚染状態の測定にあたり、施行前に水質汚濁防止法等の特定施設の届出にて大腸菌群数に関して届出している事業者は、施行後は大腸菌数に関して定期的な測定を行うこととなりますので、法令に従い適切に実施してください。
改正前 (令和7年3月31日まで) |
改正後 (令和7年4月1日以降) |
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項目 | 大腸菌群数 | 大腸菌数 |
排水基準 | 日間平均 3,000 個/cm3 | 日間平均 800 CFU/mL |
CFU:コロニー形成単位
赤字は改正部分
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更新日:2025年02月04日