石綿(アスベスト)に関する規制について
有資格者等による石綿の事前調査が義務付けられました。
建築物の解体・改修工事を行う際の石綿の事前調査自体は、既に義務化されていましたが、新たに有資格者等による実施が義務付けられました。
施行日
令和5年10月1日
事前調査を行うことができる者
1 特定建築物石綿含有建材調査者
2 一般建築物石綿含有建材調査者
3 一戸建て等石綿含有建材調査者
4 10月1日より前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査
を行う時点においても引き続き登録されている者
石綿(アスベスト)関連規制が改正されました(環境省) (PDFファイル: 180.7KB)
改正法の内容
令和2年6月5日に、建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)の排出等の抑制を図るため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号。以下「改正法」という。)が公布されました。
改正法については、令和3年4月1日から順次施行されています。
令和3年4月1日施行 | 令和4年4月1日施行 | 令和5年10月1日施行 |
・対象建材の拡大 |
事前調査結果の |
有資格者による 事前調査実施の義務付け |
広島県ホームページ「解体等工事時における石綿(アスベスト)飛散防止対策(改正大気汚染防止法)」
広島県ホームページ「大気汚染防止法の改正による石綿(アスベスト)飛散防止対策の強化について」
事前調査結果の報告について
解体等工事の元請業者または自主施工者は、令和4年4月1日以降に着工する解体等工事(解体、改造または補修作業を伴う建設工事)について、次の要件を満たす場合は、事前調査結果を東広島市長に報告しなければなりません。
なお、事前調査そのものは、報告対象要件に関わらず、すべての解体等工事で実施する必要がありますので、ご注意ください。
1 報告の種類 | 事前調結果報告書 |
2 報告者 | 元請業者または自主施工者 |
3 報告の対象 |
石綿の有無によらず、以下の要件のいずれかに該当する場合 |
4 報告の方法 | (1)石綿事前調査結果報告システム※3 (外部リンク:https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/) (2)紙による報告(インターネット環境がない場合) 報告書(Wordファイル:97.5KB) |
5 報告期限 | 遅滞なく(工事開始前まで) |
※1 請負代金
材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含まないが、消費税額を含みます。
解体等工事の自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額になります。
※2 環境大臣が定める工作物
(1)反応槽、(2)加熱炉、(3)ボイラー及び圧力容器、(4)配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)、(5)焼却設備、(6)煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備は除く。)、(7)貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)、(8)発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)、(9)変電設備、(10)配電設備、(11)送電設備(ケーブルを含む。)、(12)トンネルの天井板、(13)プラットホームの上家、(14)遮音壁、(15)軽量盛土保護パネル、(16)鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
※3 石綿事前調査結果報告システムの利用には、GビズIDが必要です。次のリンクよりGビズIDを取得してください。
(外部リンク:https://gbiz-id.go.jp/top/)
特定粉じん排出等作業に関する届出について
1 届出の種類 | 特定粉じん排出等作業実施届出書 |
2 届出者 | 発注者または自主施工者 |
3 届出対象工事 |
石綿含有吹付け材、石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆材を |
4 届出の方法 | (1)提出先 東広島市環境先進都市推進課に2部提出 (2)様式 特定粉じん排出等作業実施届出書(Wordファイル:44.5KB) (3)添付書類 ・特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の配置図及び付近の状況 ・特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の部分の見取図 ・特定工事の概要を示した工事工程表で、特定粉じん排出等作業の工程を明示したもの ・作業場の隔離状況及び全室の設置状況を示す見取図 |
5 届出の期限 | 作業開始の14日前まで |
記載例については、広島県ホームページをご参照ください。
広島県ホームページ「5 届出書様式・記載要領,測定記録表 1)大気汚染防止法」
建築物等の解体等に係る石綿の除去等作業については、厚生労働省及び環境省が策定した「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 生活衛生課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号
電話:082-422-1048
ファックス:082-421-5601
メールでのお問い合わせ
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2024年01月04日