石綿(アスベスト)に関する規制について

更新日:2025年12月22日

工作物についても有資格者等による石綿の事前調査が義務付けられました。

建築物の解体・改修工事を行う際の石綿の事前調査自体は、既に義務化されていましたが、令和5年10月1日から有資格者等による実施が義務付けられました。また、令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の石綿の事前調査も有資格者等による実施が義務付けられました。

事前調査を行うことができる者

1 特定建築物石綿含有建材調査者

2 一般建築物石綿含有建材調査者

3 一戸建て等石綿含有建材調査者

4 令和5年10月1日より前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査
を行う時点においても引き続き登録されている者

5 工作物石綿事前調査者

改正法の内容

令和2年6月5日に、建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)の排出等の抑制を図るため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号。以下「改正法」という。)が公布されました。
改正法については、令和3年4月1日から順次施行されています。

改正内容及び施行時期
令和3年4月1日施行 令和4年4月1日施行 令和5年10月1日施行 令和8年1月1日施行

・対象建材の拡大
・作業基準・罰則の拡大
・事前調査方法の法定化 等

事前調査結果の
都道府県等への
報告の義務付け

建築物の解体、
改修工事にて、
有資格者による
事前調査実施の
義務付け
工作物の解体、
改修工事にて、
有資格者による
事前調査実施の
義務付け

事前調査結果の報告について

解体等工事の元請業者または自主施工者は、令和4年4月1日以降に着工する解体等工事(解体、改造または補修作業を伴う建設工事)について、次の要件を満たす場合は、事前調査結果を東広島市長に報告しなければなりません。

なお、事前調査そのものは、報告対象要件に関わらず、すべての解体等工事で実施する必要がありますので、ご注意ください。

事前調査結果の報告
1 報告の種類 事前調結果報告書
2 報告者 元請業者または自主施工者
3 報告の対象

石綿の有無によらず、以下の要件のいずれかに該当する場合

(1)解体部分の延べ床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
(2)請負代金※1が税込100万円以上の建築物の改修工事
(3)請負代金が税込100万以上の環境大臣が定める工作物※2
        解体または改修工事
(4)建築物と工作物が混在するものの解体工事又は改修工事を一括で
        請け負っている場合であって、次のア又はイのいずれか1つでも
        該当する場合
       ア 建築物の解体工事に係る部分の床面積の合計が80平方メートル以上
       イ 建築物及び工作物の両方を含めた工事全体の請負代金が
           税込100万円以上

4 報告の方法 (1)石綿事前調査結果報告システム※3
(外部リンク:https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/

(2)紙による報告(インターネット環境がない場合)
報告書(Wordファイル:26KB)
5 報告期限 遅滞なく(工事開始前まで)


※1 請負代金
材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含まないが、消費税額を含みます。
解体等工事の自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額になります。

※2 環境大臣が定める工作物
(1)反応槽、(2)加熱炉、(3)ボイラー及び圧力容器、(4)配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)(農業用パイプラインを含み、水道管は含まない。)、(5)焼却設備、(6)煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備は除く。)、(7)貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)、(8)発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)、(9)変電設備、(10)配電設備、(11)送電設備(ケーブルを含む。)、(12)トンネルの天井板(トンネルには鉄道施設(鉄道事業法第8条第1項に規定する鉄道施設をいい、軌道法による軌道施設を含む。)は含まない。)、(13)プラットホームの上家、(14)遮音壁、(15)軽量盛土保護パネル、(16)鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板、(17)観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)

※3 石綿事前調査結果報告システムの利用には、GビズIDが必要です。次のリンクよりGビズIDを取得してください。
(外部リンク:https://gbiz-id.go.jp/top/

特定粉じん排出等作業に関する届出について

特定粉じん排出等作業実施届出書
1 届出の種類 特定粉じん排出等作業実施届出書
2 届出者 発注者または自主施工者
3 届出対象工事

石綿含有吹付け材、石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆材を
除去、封じ込めまたは囲い込みを行う工事

4 届出の方法 (1)提出先 東広島市生活衛生課に2部提出
(2)様式 特定粉じん排出等作業実施届出書(Wordファイル:44.5KB)
(3)添付書類
・特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の配置図及び付近の状況
・特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の部分の見取図
・特定工事の概要を示した工事工程表で、特定粉じん排出等作業の工程を明示したもの
・作業場の隔離状況及び全室の設置状況を示す見取図
5 届出の期限 作業開始の14日前まで

記載例については、広島県ホームページをご参照ください。

建築物等の解体等に係る石綿の除去等作業については、厚生労働省及び環境省が策定した「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 生活衛生課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号
電話:082-422-1048
ファックス:082-421-5601
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