光害について
光害(ひかりがい)とは
光害とは、「良好な光環境」の形成が、人工光の不適切あるいは配慮に欠けた使用や運用、漏れ光 によって阻害されている状況、又はそれらによる悪影響のことを言います(環境省『光害対策ガイドライン』より)。
本市における光環境について
本市の光環境についてみると、令和3年度に実施した夜空の明るさ調査では、憩いの森公園上空において19.03等級であり、住宅地の明るさ相当となっています。
等級(mag/□”) | 明るさの目安 |
21以上 | 天の川の複雑な構造が確認でき、星団などの観察ができる |
20以上~21未満 | 山や海などの暗さ、天の川がよく見られる |
19以上~20未満 | 郊外の暗さ、天の川が見え始める |
18以上~19未満 | 住宅地の明るさ、星座の形がよく分かる |
17以上~18未満 | 市街地の明るさ、星座の形が分かり始める |
17未満 | 都市部の明るさ、星はほとんど見られない |
光害の防止に向けて
第2次東広島市環境基本計画では、光環境を保全するため、国のガイドラインに従い、無駄な明るさを減らし、光害の抑制に努めることとしています。
目標
項目 | 現状 | 目標 |
憩いの森公園上空 における夜空の明るさ |
19.03等級 (令和3年度) |
現状維持 (令和13年度) |
※夜空の明るさは、天頂付近の天空の写真上で星が存在しない背景の明るさを示したもので、値が大きいほど夜空が暗い(星が見えやすい)ことを示す。
光環境の保全に向けた各主体の取組み
■市の取組み
・美しい星空や穏やかな夜の環境を保全するため、光害の抑制に関する啓発に努め、本市の風景や星空を守ります。
・公共施設や街灯を設置する際には、光害が起こらないよう国のガイドラインに従います。
■市民の取組み
・家の周囲の照明の数や明るさは、必要最低限とします。
・時々、照明を落として四季折々の自然に親しみます。
例:旧暦の七夕、中秋の名月、月食、スーパームーンや流星群などの天体ショー
キャンドルナイト、ホタルの観察 など
■事業者の取組み
・屋外照明や広告看板等を設置する際は、光害が起こらないよう国のガイドラインに従います。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 生活衛生課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号
電話:082-422-1048
ファックス:082-421-5601
メールでのお問い合わせ
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2024年09月30日