平成27年4月1日に悪臭防止法による規制を施行しました。
悪臭防止法による規制の概要
東広島市では、平成27年4月1日から、悪臭防止法の規定に基づく規制を行っています。
この規制は、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、市民の健康の保護に資することを目的としております。
<規制方法や内容は?>
人の嗅覚で行います。
国家資格である臭気判定士に、採取した悪臭(空気)が、その地域の規制基準(臭気指数)に適合しているかの判定を依頼します。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
(1) | 規制方式 | 人が直接においを嗅ぐ嗅覚測定方式 |
(2) | 規制地域 | 市内全域を規制の対象にします。 |
(3) | 市内の区分 |
市内を2つの用途によって区分します。
|
(4) | 臭気指数 |
|
<悪臭の改善指導に従って頂けない場合に、規制の適用を行います。>
悪臭に関する苦情を受け付けた場合には、まず、現地調査を行い、必要に応じて改善指導を行います。
改善指導後、改善がみられない場合には、臭気の測定を実施し、その結果、基準値に適合していなかった場合には、下記の図に従って、改善勧告や改善命令等を行います。それでも改善が見られない場合には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に科せられます。
~悪臭防止法に基づく行政指導等の流れ~

<マナーを守りましょう!!>
悪臭は感覚公害と呼ばれ、その時の状況や習慣などによって幅の広い特徴があります。
周りへの影響を考え、悪臭が発生しない対策を取りましょう。
- 周りへの影響を確認する。
- 有機肥料を撒いたら早く鋤き込む。
- においの発生源を密閉する。
- こまめに掃除をする。
- においを減らす対策をする。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 生活衛生課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号
電話:082-422-1048
ファックス:082-421-5601
メールでのお問い合わせ
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2024年09月30日