簡易専用水道の管理
ビルやマンションなどで上水道(自己水源を除く)から供給される水を受水槽で受けている給水施設のうち、有効容積が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といい、水道法により設置者が適切に管理することが義務付けられています。
適切な維持管理とは
- 定期検査の受検
- 年に1回以上、水槽の清掃
- 水槽の状態やマンホールの施錠など施設の点検と不備の改善
- 水の色、味、においなどの異常時には水質検査の実施
- 供給している水が人の健康を害する恐れのある時は直ちに給水を停止し、その旨を利用者に知らせる
定期検査の受検
簡易専用水道は年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による定期検査を受けなければなりません。
登録検査機関の名称 | 検査を行う事業所の所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
一般財団法人 広島県環境保健協会 |
〒730-8631 広島市中区広瀬北町9番1号 |
082-293-1511 |
公益財団法人 山口県予防保健協会 |
〒754-0001 山口市小郡上郷5408番地1 |
083-941-6300 |
日東化学工業株式会社 |
〒803-0277 北九州市小倉南区徳吉東四丁目9番1号 |
093-451-2711 |
エスク株式会社 |
〒574-0077 大阪府大東市三箇四丁目18番18号 |
072-871-1065 |
株式会社 ケイ・エス分析センター |
〒584-0067 大阪府富田林市錦織南二丁目9番2号 |
0721-20-5611 |
株式会社 HER(エイチイーアール) |
〒675-2113 兵庫県加西市網引町2001番地39 |
0790-49-3220 |
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 生活衛生課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号
電話:082-422-1048
ファックス:082-421-5601
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更新日:2025年01月22日