愛護動物の虐待・遺棄はやめてください
愛護動物の虐待・遺棄は犯罪です

動物の遺棄・虐待防止ポスター(環境省)
「動物の愛護及び管理に関する法律」により、愛護動物を虐待したり、遺棄することは犯罪にあたります。違反した場合、懲役や罰金に処されます。
・愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした 者
→5年以下の懲役または500万円以下の罰金
・愛護動物を虐待した者、遺棄した者
→1年以下の懲役または100万円以下の懲役
愛護動物とは?
愛護動物とは、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又、爬虫類に属する動物の他、占有の有無に関わらず、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、及びあひるのことを指します。
虐待とは?
虐待とは、みだりに、その身体が外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせる事だけでなく、餌や水分を与えないなど適切な世話を怠ったり、病気やけがなどに対する適切な治療を行わないなどの行為も虐待に含まれます。
遺棄とは?
遺棄とは、山に捨てる、ダンボールに入れて捨てることのほか、餌を得ることが困難な環境へ愛護動物を放つことも遺棄に該当します。遺棄に該当するかどうかの具体的な判断要素については、環境省ホームページをご覧ください。
動物を飼い始める方へ
犬や猫などの動物を飼い始める前に、きちんと飼えるかどうか、十分検討してください。飼い始めたら責任をもって終生飼養しましょう。
参考リンク
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 生活衛生課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号
電話:082-422-1048
ファックス:082-421-5601
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更新日:2024年09月05日