犬を飼い始めたら(犬の登録)
犬の飼い主は、その犬を市区町村へ登録することが、法律で義務づけられています。
(1回行えば、その犬の生涯有効です。)
飼い犬が死んだら、届出が必要です。
犬を飼い始めたら
犬を飼い始めた日(生後90日を経過していない犬の場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。
- 犬の登録ができる場所:市役所生活衛生課、各支所 、東広島市内の動物病院 、集合注射の各会場
- 手数料:3,000円
交付された「犬の鑑札」(下図)は、必ず犬の首輪に付けてください。

犬の鑑札をなくしたら(犬の鑑札が壊れたら)
「犬の鑑札」の再交付を受けてください。
- 受付窓口:市役所生活衛生課、各支所、東広島市内の動物病院
- 手数料:1,600円
- 必要なもの:
なくしたとき・・・犬の登録番号がわかるもの(狂犬病予防注射のハガキなど
壊れたとき・・・犬の鑑札
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 生活衛生課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号
電話:082-422-1048
ファックス:082-421-5601
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更新日:2025年04月01日