東広島市人と動物との共生に関する条例が制定されました

更新日:2025年06月30日

東広島市人と動物との共生に関する条例が制定されました

令和7年度第2回市議会定例会において、「東広島市人と動物との共生に関する条例」案が可決され、令和7年6月30日から施行されました。

この条例は、動物の愛護及び適正な取り扱いに関して基本理念を定め、市、市民等及び飼い主の責務等を明らかにするとともに人および動物に優しいまちづくりを推進するために必要事項を定めたものです。

東広島市人と動物との共生に関する条例(PDFファイル:168.1KB)

東広島市人と動物との共生に関する条例についてのリーフレット(PDFファイル(PDFファイル:846.1KB)

 

基本理念

・動物が命あるものであることに鑑み、その命を尊重し、適正に取り扱わなければならないという認識の下に行われること。

・動物の取り扱いにおいては、人の生命、身体又は財産に害を加えることのないようにすることが必要であるという認識の下で行われること。

・人の安全で快適な暮らしと動物の福祉が共に守られることが必要であるという認識の下に行われること。

市・市民・飼い主になろうとする者・飼い主の責務

(市の責務)

・市は動物の愛護及び適正な取扱いに関する総合的な施策を推進する責務を有する。

・市は動物の愛護及び適正な取扱いについて、市民等の理解を深めるために必要な教育、広報その他の啓発活動を行うものとする。

(市民等の責務)

・動物の愛護及び適正な取り扱いについて理解を深めるとともに、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向け、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(飼い主になろうとする者の責務)

・動物の飼養に先立ち、当該動物の生態、習性、生理等に関する知識の習得に努めるとともに、将来にわたる飼養の可能性について、住宅環境及び家族構成の変化等も考慮し終生飼養をすることができる動物を選ぶよう努めなければならない。

(飼い主の責務)

・命あるものである動物を適正に飼養又は保管する責務を有し、終生飼養が困難と」なった場合には、新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。

 

飼い主等の遵守事項

(飼い主の遵守事項)

・適正な給餌、給水及びしつけを行い、飼養に際し、生活環境の保全に努めること。

・災害の発生時に備え、同行避難できる準備を整えておくこと。

・犬猫の飼い主はマイクロチップ等で自己の所有であることをを明確にしておくこと。

(犬の飼い主の遵守事項)

・犬を屋外に連れ出す際は、当該犬の糞尿を回収又は処理すること。

(猫の飼い主の遵守事項)

・当該猫への疾病、不慮の事故の防止及び周辺環境保全のため屋内で飼養すること。

(飼い主のいない猫に給餌を行う者の遵守事項)

・飼い主のいない猫に給餌を行う者は、当該猫の繁殖防止措置を行うとともに、給餌及び糞尿の適切な処理を行い等周辺環境へ配慮しなければならない。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 生活衛生課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号
電話:082-422-1048
ファックス:082-421-5601
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