東広島市パートナーシップ宣誓制度が始まりました!~すべての人が自分らしく生きることができるまち~
「東広島市パートナーシップ宣誓制度」
東広島市では、すべての人が人権の意義や重要性について理解を深め、自己の人権のみならず、他者の人権についても正しく理解し、性の多様性を認め合いながら、一人の人間として自分らしく生きることができる社会の実現を目指しています。その取組みの一環として「東広島市パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。
この制度に法的効力はありませんが、その関係を行政が認知することによって、性の多様性に関する社会的理解を促進するとともに、誰もが持つ人権の話であることを一人ひとりが認識し、それぞれの生き方が尊重される社会が実現することを期待するものです。
東広島市パートナーシップ宣誓制度 ロゴマーク
東広島市「Higashihiroshima City」の「H」、一人ひとりの大切な人権「Human rights」の「H」の文字をかたどっています。
一人ひとりはちがっています。
一人ひとりは、とても大切です。
それぞれの人が持つ個性を6色のレインボーカラーで表し、それぞれが自分らしく輝き、違いを認め合って輪になることで、東広島市に多様性(ダイバーシティ)の花が咲きます。
東広島市の性の多様性を認め合うロゴマークとしてデザインしています。
パートナーシップ宣誓制度とは
一方または双方が性的マイノリティ(性的指向や性自認のあり方が少数派である人)であるお二人が、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約した関係(パートナーシップ)であることを宣誓し、市が宣誓の事実を証明するものです。(法的効力はありません。)
制度開始日
令和5年4月1日(土曜日)
宣誓できる人
一方または双方が性的マイノリティであり、次の要件をすべて満たす必要があります。
1.パートナーシップにある2人のうち、いずれか一方が市内に住所を有し、又は宣誓の日から原則として14日以内に市内へ転入を予定していること
2.成年に達していること
3.配偶者(事実上の婚姻関係を含む。)がいないこと
4.宣誓をしようとする相手以外と宣誓をしていないこと
5.お二人の関係が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族)でないこと
※ただし、お二人が養子縁組をしている、またはしていた場合は宣誓できます。
宣誓手続きの流れ
1 宣誓日の予約
●宣誓希望の一週間前までに、人権男女共同参画課へ電話・ファックス・メールにて予約してください。
●宣誓可能な日時:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く。)
午前8時30分~午後4時15分
●予約先:生活環境部人権男女共同参画課
電話:082-420-0927
ファックス:082-422-2040
E-mail:hgh200927@city.higashihiroshima.lg.jp
●予約時に伝えていただくこと
・お二人の氏名、生年月日、住所
・希望日時(できるだけ複数の日時をお伝えください。)
・日中に連絡のとれる電話番号・メールアドレス
※宣誓日時は、状況などによりご希望に添えない場合があります。
2 宣誓当日
1.宣誓に必要な書類をご用意のうえ、2人そろってお越しください。
2.パートナーシップ宣誓書(裏面:パートナーシップ宣誓に当っての確認書)に署名し、宣誓します。
3.「パートナーシップ宣誓書受領書」(1通)、「パートナーシップ宣誓書受領カード」(お一人1枚ずつ)を交付します。
※書類に不備や不足があった場合は、交付を延期することがあります。
※宣誓費用は、無料。(必要書類の請求時には手数料がかかります。)
※宣誓場所は、プライバシーに配慮し、原則個室で行います。
※受領証、受領カードに記載するお名前には、通称名をご使用いただけます。
3 受領証及び受領カード
東広島市では、3種類のデザインをご用意しました。
お好きなデザインを選んでいただけます。
【デザインA】
受領証(A4サイズ)
受領カード(名刺サイズ)
【デザインB】
受領証(A4サイズ)
受領カード(名刺サイズ)
【デザインC】
受領証(A4サイズ)
受領カード(名刺サイズ)
4 【重要】受領証や受領カードの提示を受けられた方へ
このパートナーシップ宣誓書や受領カードは、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを宣誓されたことを東広島市として証するものです。
法的効力を発生させるものではありませんが、パートナーシップ宣誓書受領証や受領カードの提示を受けられた方は、この制度の趣旨をご理解くださいますようお願いします。
また、この制度を利用する方の性的指向、性自認等及びこの制度を利用していることについて、本人の同意なく口外しないでください。
5 宣誓に必要な書類
1.住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載のない、3か月以内に発行されたもの)
※宣誓予定日から14日以内に転入予定の場合:転入を予定していることがわかる書類の写し(転出証明書、新しい住居の賃貸借契約書など)
2.戸籍抄本等の配偶者がいないことを証明できる書類(3か月以内に発行されたもの)
3.本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
4.通称名を証明する書類(通称名でも宣誓を希望される場合のみ)
日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類(給与明細、在学証明書など)
詳しくは、「東広島市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き」(PDFファイル:715.9KB)をご確認ください。
6 受領証等の再交付
●受領証等を紛失、き損、汚損した際は、再交付申請(様式第4号)ができます。
●住所や氏名の変更などにより宣誓書に記載した事項に変更があった場合は、宣誓事項変更届(様式第5号)を提出してください。
●職場などへの提出のため、宣誓書の記載内容等証明が必要な場合は、宣誓書記載内容等証明 書交付申請書(様式第7号)を提出してください。
●受領証等の発行による手数料はかかりません。(必要書類の発行手数料は自己負担です。)
※各手続きの際には、本人確認ができるものの提示が必要です。
7 受領証・受領カードの返還
次に該当するときは、宣誓書受領証等返還届(様式第6号)を提出し、受領証等を返還してください。
●パートナーシップを解消したとき
●お二人ともが市内に住所を有しなくなったとき
●一方がお亡くなりになられたとき
●宣誓が無効となったとき
●その他宣誓の要件に該当しなくなったとき
東広島市が提供する行政サービス
広島県が提供する行政サービス
関連資料
東広島市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き(PDFファイル:716KB)
パートナーシップ宣誓書・確認書(PDFファイル:103KB)
パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(PDFファイル:250.6KB)
パートナーシップ宣誓事項変更届(PDFファイル:253.5KB)
パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(PDFファイル:249.5KB)
相談窓口
人権に関する各種相談窓口があります。
相談は無料で、秘密は守られます。
一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
◆LGBT電話相談(エソール広島相談事業)
電話番号 082-207-3130
受付時間 毎週土曜日 10:00~16:00(祝日・年末年始を除く)
※ご家族、パートナー、支援者の方からの相談もお受けします。
(相談例)
・自分の性的指向や性別違和感
・自分の性別がはっきりわからない
・自分の性的指向や性別違和感のために、職場で安心して働くことができない など
◆法務局が開設している人権相談窓口
みんなの人権110番
電話番号 0570-003-110
受付時間 平日 8:30~17:15
女性の人権ホットライン
電話番号 0570-070-810
受付時間 平日 8:30~17:15
子どもの人権110番
電話番号 0120-007-110
受付時間 平日8:30~17:15
インターネット人権相談受付窓口(24時間受付)
外国語人権相談ダイヤル(Foerign-language Human Rights Hotline)
電話番号 0570-090-911
受付時間 Weekdays 9:00~17:00
対応言語 English(英語)、Chinese(中国語)、Korean(韓国語)、Filipino(フィリピノ語)、Portuguese(ポルトガル語)、Vietnamese(ベトナム語)、Nepali(ネパール語)、Spanish(スペイン語)、Indonesian(インドネシア語)、Thai(タイ語)
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 人権男女共同参画課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0927
ファックス:082-422-2040
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更新日:2023年05月17日